政府は、所有者不明の土地の増加を防ぐため、相続時の登記に関する免税措置を4月から拡充する。今年度末だった免税措置の期限は2024年度末まで延長する。
土地の相続登記の登録免許税は土地の固定資産税評価額の0.4%かかる。現在は評価額が10万円以下で、所有者不明となるケースが多い山林や田畑といった市街化区域外の土地であれば登録免許税が免除される。市街地でも所有者が不明となっている実態もあることを踏まえ、来年度からは対象を市街化区域まで広げ、評価額の上限を100万円まで引き上げる。所有者不明の土地は、全国の土地の約22%に上ると言われている。対策として不動産登記法の改正で24年度から相続登記が義務化されるのを前に、法務省は金銭的な負担を軽減することで相続登記を促進したい考えだ。
令和4.1.31 読売新聞