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相続時の免税措置拡充へ~4月から 所有者不明土地防ぐ狙い(令和4.1.31 読売新聞)

 政府は、所有者不明の土地の増加を防ぐため、相続時の登記に関する免税措置を4月から拡充する。今年度末だった免税措置の期限は2024年度末まで延長する。
 土地の相続登記の登録免許税は土地の固定資産税評価額の0.4%かかる。現在は評価額が10万円以下で、所有者不明となるケースが多い山林や田畑といった市街化区域外の土地であれば登録免許税が免除される。市街地でも所有者が不明となっている実態もあることを踏まえ、来年度からは対象を市街化区域まで広げ、評価額の上限を100万円まで引き上げる。所有者不明の土地は、全国の土地の約22%に上ると言われている。対策として不動産登記法の改正で24年度から相続登記が義務化されるのを前に、法務省は金銭的な負担を軽減することで相続登記を促進したい考えだ。

令和4.1.31 読売新聞

2022年01月31日

不明地 所有権制限へ 国、法改正方針「適切な管理」責務に(平成31.2.16 読売新聞)

 全国で持ち主が分からない土地が増えている問題を巡り、国土交通省などは、土地の管理を所有者が適切に行うことができない場合には、所有権を制限する方針を固めた。
国は、2020年に土地基本法や民法といった関連法案を改正する方針だ。
 国土審議会(国土交通相の諮問機関)は15日に開いた特別部会で、所有者不明地に関する提言案を示した。この中で、土地を適切に利用や管理していくことを「所有者の責務」と位置づけた。これまでは土地の利用や管理に関し、持ち主の責務が法的に規定されていなかった。さらに提言案では、所有者に対し、土地を使わない場合は希望する人に譲り渡したり、貸し出したりすることも求めた。
 この提言を受け、国土交通省や法務省は具体的な対策をさらに検討し、20年の国会に、土地基本法など関連法の改正案を提出する予定だ。
 所有者不明地に関しては、相続登記の義務化や土地所有権の放棄を可能にする制度改正も検討されている。民間の研究会の推計によると、全国の所有者不明地は16年時点で約410万ヘクタールある。

2019年03月13日

土地相続登記を義務化 法制審諮問へ 「所有者不明」解消(平成31.2.9 読売新聞)

山下法相は8日の閣議後記者会見で、全国で増え続ける「所有者不明土地」の解消に向け、相続登記の義務化や土地所有権の放棄を可能にする制度改正を14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する考えを明らかにした。
法務省は2020年の臨時国会に民法改正案などを提出したい考えだ。

不動産を相続した場合、法務局で相続登記を行う必要があるが、登記しなくても罰則はない。
このため、登記せずに放置されるケースが多く、所有者不明土地の増加につながっている。

法制審は、登記簿の名義人情報を正確に更新するため、相続登記を義務化する仕組みを検討する。
長期間にわたり遺産分割が行われず、権利関係が複雑化するのを防ぐため、遺産分割を決める相続人同士の話し合いの期間を制限する規定も議論する。
土地の所有権を放棄できる制度の創設も目指す。

2019年02月09日

所有者不明地 売却OK 新法案提出へ 「塩漬け」減少狙い(平成31.1.14 読売新聞)

法務省は、土地の所有者が特定できない場合でも、裁判所の手続きを経れば売却できる制度の創設を柱とした新たな法案を通常国会に提出する。
全国で増えている「所有者不明の土地」に歯止めをかけ、塩漬け状態の土地の活用につなげる狙いがある。

法案骨子案によると、氏名や住所が正しく登記されていない所有者不明の「変則型登記」の土地について、法務局の登記官に調査権を与えた上で、なお所有者が分からない場合は、「管理者」が売却できる制度となる。
管理者には、裁判所が選任した弁護士や司法書士らを充てる方針だ。
登記官だけでは調査が難しい場合を想定し、自治体職員OBや土地家屋調査士らを「所有者等探索委員」に任命できる制度も作る。

管理者が売却するのは、自治体が公共事業用地として使用したり、民間企業が土地の開発をしたりする場合を想定している。
管理者が土地を売却処分後、代金は法務局に供託され、後に所有者が判明した場合は、法務局から代金を渡す仕組みとする。

所有者が分からないまま放置されている土地は、2016年時点で、九州の面積より広い約410万㌶に上るとされる。
同省によると、所有者不明土地の中で変則型登記は、約5%を占める。残りは、住所変更や相続登記がされていないケースが大半だ。

2019年01月14日

改正民法20年4月施行  閣議決定 約款や敷金 規定明記(平成29.12.16 読売新聞)

政府は15日、売買やサービスの提供などお金のやりとりを伴う契約のルールを大幅に見直す改正民法の規定(債権法)を2020年4月1日に施行することを閣議決定した。
インターネットの普及や取引の複雑化など社会情勢の変化に対応するもので、民法制定から約120年ぶりの抜本改正となる。
改正は200項目にわたるため、政府は施行まで一定の周知期間を設ける必要があると判断した。
改正では、企業などがあらかじめ契約内容を示した文書「約款」に関する規定を新設する。消費者が約款の内容を理解していなくても、約款を契約内容とすることを事前に示せば契約が成立するとした。消費者に一方的に不利な項目は無効となる。
このほか、賃貸住宅の敷金返還や原状回復の取り扱いを明確化した。賃貸住宅の退去時に原則、家主が敷金から未払い賃料を差し引いた残額を借り主に返すことを義務づけ、経年劣化による損傷は借り手に原状回復の義務がないことも明記した。
お金を貸した人が支払いを求める権利を行使できなくなる「消滅時効」については、「債権者が権利を行使できることを知ったとき」から原則5年に統一した。

2017年12月16日

相続税課税価格 過去10年で最高  16年分、前年比5.1%増(平成29.12.16 読売新聞宮崎版)

熊本国税局は15日、県内の2016年分相続税の申告状況を発表した。
課税対象となった人が増え、課税価格は511億8900万円で前年と比べて5.1%増え、過去10年で最高だった。
16年中に亡くなった県民1万3702人(前年比1.5%増)のうち、相続税の課税対象となったのは448人(同5.2%増)で、課税割合は3.3%(同0.1ポイント増)だった。
相続税額は計40億8200万円(同5.1%増)で、被相続人1人当たりでは、911万2000円だった。
相続財産は土地が34.1%で最も多く、現金・預貯金は32.7%、有価証券は10.5%だった。

2017年12月16日

家事事件申し立て100万件超  昨年、子供巡る争いなど増加(平成29.5.2 読売新聞)

全国の家庭裁判所に2016年に申し立てられた家族間の紛争や法手続きなどの家事事件の件数が102万2859件(速報値)となり、初めて100万件を超えた。
高齢化や小家族化に加え、離婚した夫婦間の子供を巡る争いの増加が背景にある。
司法統計によると、16年の家事事件の受理件数は、06年(約74万件)に比べ4割増えた。
最大の割合を占める「相続放棄」の審判が19万7656件(06年の3割増)で、相続人がわからない場合に遺産を清算する「相続財産管理人」選任などの審判は1万9811件(同7割増)だった。
認知症などで判断能力が十分でなくなった人に代わり、財産管理や契約を行う成年後見(保佐・補助を含む)開始などの審判は4万3286件(同2割増)。
結婚の減少に伴い、離婚など婚姻関係を巡る調停は4万7717件(同1割減)で減少傾向にあるが、子供との面会交流を巡る調停・審判は1万4209件(同2.2倍)で急増している。子育てに関わる男性の増加や少子化が背景にあるとみられる。

2017年05月02日

相続税額 過去10年で最高(平成29.1.11 読売新聞宮崎版)

熊本国税局は、宮崎県内の2015年分相続税の申告状況を発表した。
税制改正で15年1月から、非課税額の「基礎控除額」が従来の6割に引き下げられたため、課税割合や税額などが過去10年で最も高くなった。
亡くなった1万3494人(前年比384人増)のうち、相続税の対象になったのは426人(同201人増)で、課税割合は前年を1.5ポイント上回る3.2%だった。
課税価格は487億1300万円(同30.5%増)で、税額は38億8400万円(同39.5%増)。相続財産は土地が41%と最も多く、現金・預貯金29%、有価証券10.3%と続いた。

2017年01月11日