許可の種類
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)産業廃棄物処分業
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業
(4)特別管理産業廃棄物処分業
上記、許可の区分毎に新規・更新・事業範囲変更許可申請や変更届などがあります。
許可には、有効期限があります。→5年間
※なお、優良産廃処理業者認定制度により、廃棄物処理法施行規則に規定する優良基準に適合する産業廃棄物処理業者については、その許可の有効期間を延長(7年間まで)できるようになりました。
許可には、非常に厳格な要件が定められています。
そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。
新規の許可申請をお考えの方は、早めにご相談頂きますようお願い致します。
水銀使用の産業廃棄物処理業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令等が改正され、平成29年10月1日から施行されました。
この改正に伴い、平成29年10月1日以降に産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者が「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合は、許可証にその旨を記載することになりました。
よって、平成29年10月1日前から「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」に該当する産業廃棄物を取り扱っており平成29年10月1日以降も取り扱っている場合は、変更届出を行い、許可証の書き換えを受ける必要があります。
なお、変更届出を行わず次回の更新許可申請を過ぎてしまうと、変更許可申請の取扱となりますので注意してください。
Q 上乗せ条例とは?
A 廃棄物処理法より厳しいルールを、都道府県、市単位で独自に定めるものを上乗せ条例といいます。なお、宮崎県では、現在のところ上乗せ条例はないとのことです。ただし、要綱に基づく規制はあります。
(例)県外からの産業廃棄物搬入は原則禁止ですが、やむを得ず搬入しようとするときは、事前協議をし、知事の承認を得た場合は、搬入が可能となります。
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