産業廃棄物処理業許可

概 略 

 産業廃棄物は事業活動から発生する廃棄物及び輸入された廃棄物であり、家庭から出るゴミなど産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物になります。
 産業廃棄物については、処理を外部に委託しても処理責任は排出事業者が負うことになっています。それに対し、一般廃棄物は自治体が責任を負います。
 なお、有価物(売れる物)は廃棄物ではありません。
 産業廃棄物は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、など合計21種類が法律等に定められています。
 産業廃棄物処理は、収集運搬と処分に分けられ、産業廃棄物処理業許可も収集運搬業許可と処分業許可に分かれます。
  次に、産業廃棄物収集運搬業の許可について記載いたします。 

産業廃棄物収集運搬業の許可について

 産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場などへ運ぶには都道府県知事の許可が必要です。
 収集運搬業の許可は、積込み場所と荷下し場所の双方の都道府県で取得する必要があります。通過するだけの県の許可は不要です。
 許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新をしなければいけません。
 また、その間の変更事項に応じて変更届を提出する必要があります。
※廃棄物処理法施行規則に規定する優良基準に適合する産業廃棄物処理業者については、その許可の有効期間が延長( 7年間まで )されます。

許可要件について

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
(1)必要な講習会を受講すること
(2)運搬車両や運搬容器を確保すること
(3)財産的要件をクリアーすること
(4)欠格事由に該当しないこと

(1)必要な講習会を受講すること

 まず、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可に関する講習会(新規)」を受講していることが必要です。
 廃棄物を扱う上で必要な知識を習得するために、2日間にわたって講習を受講することになります。
 この講習会は、開催時期や場所が限定されているため、都合良く受講できるとは限りません。日程等の都合で遠隔地において受講する方もおられます。できるだけ早めに計画を立て、無理なく受講できるようにしましょう。
 なお、講習会を受ける人は、申請者が法人の場合は、代表者、役員もしくは政令に定める使用人であり、申請者が個人の場合は、申請者本人です。
 産業廃棄物収集運搬業許可申請に際しては、講習会の修了証の写しが必要です。

(2)運搬車両や運搬容器を確保すること

 産業廃棄物の収集運搬を事業として遂行するためには、当然、収集運搬するための運搬車両や運搬容器が必要になります。
 産業廃棄物が飛散、流出しないこと及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬容器が必要です。
 運搬車両は、車検証の使用者が申請者となっていること、または、使用者が空欄の場合は所有者が申請者となっていることが必要です。

(3)財産的要件をクリアーすること

 許可申請の際には、財務状況もチェックされます。そのため、過去3期分の納税証明書や財務諸表を提出する必要があります。貸借対照表において、債務超過になっていないか?が重要なポイントになります。

(4)欠格事由に該当しないこと

 破産に関すること、犯罪に関すること、許可の取り消しに関すること等、欠格事由が細かく規定されています。その欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
 法人の場合は役員のうちに、欠格事由に該当する者が1人でもいると、法人として許可を取得することができません。

許可までの期間など

 許可には、非常に厳格な要件が定められています。
そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。
 許可申請から許可までの標準処理期間は60日ですが、事前協議など申請までの期間が必要ですので、着手してから3ヶ月程度の期間は必要であると考えた方がよいと思います。
新規の許可申請をお考えの方は、早めにご相談頂きますようお願い致します。

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