相続税について
相続について考えるときに、真っ先に気になることの一つが、相続税だと思います。
ただ都城市のような田舎では、相続税の申告が必要なケースは少ないのが現実です。
平成27年1月1日から施行された税制改正によって、相続税の対象になった人が、ほぼ倍増しましたが、それでも宮崎県で3.3%程度です。
つまり亡くなった人の中で、3.3%程度の人だけが相続税の対象になったので、それ以外の人は相続税とは無関係だったということです。
それでも気になる税金ですので、次に「相続税を考える必要があるかどうかの簡単な判別法」を記載します。
相続税を考える必要があるかどうかの簡単な判別法
これは、私が独自に使っている方法ですが、おおよそのことを知るための方法で、細かいことまで正確に判断するものではありません。
全く相続税を考える必要の無い人について、相続税についての心配を取り除くためのものです。
相続税の対象になるかどうか微妙な場合は、税理士に相談されることをお勧め致します。
以下の順番で検討します。
1,基礎控除額の確認
まず法定相続人の数を確認します。法定相続人の数によって基礎控除額が判ります。
基礎控除額の計算式は、
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。
ですから、法定相続人が4人の場合、
基礎控除額=3,000万円+(600万円×4)=5,400万円
となります。
※法定相続人の数:相続放棄をした人があっても、相続放棄をしなかったものとした場合の相続人の数のこと。
※養子の数の制限:法定相続人の数に算入できる養子の数は、
・被相続人に実子がいる場合は1人
・被相続人に実子がいない場合は2人
までです。
2,課税価格の合計額(概算)の確認
遺産の総額(不動産・預貯金・現金・株式・生命保険金・死亡退職金・その他)、死亡前3年以内の贈与額、相続時精算課税の適用があるか?ある場合は当該贈与額、債務額、葬式費用などを確認します。
そして次の計算式で、課税価格の合計額(概算)を出します。
課税価格の合計額(概算)
=遺産の総額+死亡前3年以内の贈与額+相続時精算課税に係る贈与額-債務額-葬式費用
※生命保険金や死亡退職金については、法定相続人の数×500万円を超える金額だけを算入します。
※死亡前3年以内の贈与額:被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、贈与を受けた当時の価額が加算されます。
※相続時精算課税に係る贈与額:相続時精算課税適用者が、相続や遺贈により財産を取得しなかった場合でも、その贈与額は加算されます。
※不動産の評価:土地については、路線価方式の地域と倍率方式の地域があります。建物については、固定資産税評価額をそのまま使います。
・路線価方式→路線価とは宅地に面する道路に付けられた評価額のことです。
ある程度建物が密集した地域について国税庁が公表しています。
インターネット上で参照できます。
・倍率方式→固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する方式です。
倍率は、国税庁が公表していますので、インターネット上で参照できます。
3,判定
基礎控除額が課税価格の合計額(概算)よりも明らかに大きい場合は、相続税の対象外であると判断します。
相続税の申告と納税
相続税の対象である場合は、相続税の申告と納税が必要になります。相続税の申告書は、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に提出し、同じ期限までに納税する必要があります。一時に納税することが困難な場合は、延納という制度があり、延納によっても金銭で納めることが困難な場合は、相続した財産で納める物納という制度もあります。
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