認定取得の基準
認証を取得するためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。
1.用途制限に違反しないこと
工場の建物が建築基準法の用途制限に違反していないことが必要です。
2.設備基準
①作業場の確保
→電子制御装置点検作業場を確保する。
整備する車の種類によって、面積の基準が異なります。
この面積の中にエーミング作業場の面積が含まれます。
②車両置場の確保
整備する車の種類によって、面積の基準が異なります。
③エーミング作業を行うためのツール等の確保
・整備用スキャンツール
・水準器
・点検整備に必要な情報の入手体制
3.人員基準
・工員は2名以上必要。うち1名は「一級自動車整備士(二輪を除く)」又は「一級二輪自動車整備士、二級自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士であって、国が定める講習を受講した者」
・工員に対する自動車整備士数の割合が1/4以上であること
認証を取得するために
上記基準をクリアーして、運輸支局に申請する必要があります。
特に、基準1の用途制限については、困惑される方もいらっしゃると思います。
当事務所では、用途制限も含めて包括的に依頼を受けて、認証を出来るだけ早く取得できるよう努力致します。
費用について
認証取得を当事務所に依頼される場合の費用は次のとおりです。
(すべて税抜です。)
認証取得可能性の調査 | 2万円~5万円 |
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書類作成及び申請 | 20万円 〔内訳〕着手金 10万円 成功報酬10万円 |
日当・交通費 | 工場所在地によって決定します。 (高速代+ガソリン代を基準に決定します。) |
実 費 | 登記事項証明書代など |
○報酬・実費等の費用については、委任契約書を作成して説明致します。委任契約書は事前にメール等で内容を確認して頂きます。契約書にない費用は請求致しません。
○費用その他について、不明な点は遠慮なくお電話ください。
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e-mail:hirase7@nifty.com