はじめに

 人間は誰でも高齢になると徐々に能力が低下します。
 財産管理能力も同様に低下しますので、個人の財産管理をどうするか?という問題が発生します。

目 次

 

不動産の管理・売却など

「不動産を売却したいが不慣れで不安である」「遠方に住んでいるので、不動産を売却することに支障がある」「遠方に住んでいるので、不動産を管理できない」などの悩みをお持ちの方は、気軽に相談頂ければ解決に向けてご協力致します。

★「不動産を売却したいが不慣れで不安である」「遠方に住んでいるので、不動産を売却することに支障がある」「遠方にある会社不動産を売却したい」というような場合
→依頼して頂ければ、信頼できる不動産業者を選定し、不動産業者と協力して売却を進めます。以前宮崎県の依頼を受けて、宅地建物取引主任者(現在:宅地建物取引士)の全教科の講師をしていましたし、自分でも宅建業を営んでいました。お悩みを解決するために努力致します。
費用は基本的に、不動産業者の報酬のみですので直接不動産業者に依頼される場合と出費額は同じです。ただし、遠方にお住まいのため本人の代理で諸手続を処理する場合や、遠方からの依頼でなくても多大な労力を要する場合は、相応の費用が追加されますが、受ける利益に比べれば安いと思います。必要であれば見積も提出します。

★不動産を購入したいが上記と同様な理由で支障がある場合
→売却と同様に処理します。お気軽にご相談ください。

★「遠方に住んでいるので、不動産を管理できない」など不動産の管理に支障がある場合
→適切に、かつ将来を見据えた管理をすべきです。お気軽にご相談して頂ければ、じっくりと対応致します。

成年後見制度

成年後見とは?
判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、様々な契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約をしっかり判断できずに結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する身近な仕組みが成年後見制度です。

成年後見制度にはどのような種類がありますか?
大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
このうち、法定後見制度は、判断能力の程度などにより、「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれています。

法定後見制度とは?
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援するものです。

「後見」・「保佐」・「補助」の対象となる方は?
「後見」・・・判断能力がほとんどない方
大切なことを代わりに判断してくれる人が必要です。
例えば、日常的な買い物も自分ではできなかったり、家族の名前や自分の居場所が分からなくなっているような場合などが対象となります。
「保佐」・・・判断能力が著しく不十分な方
大切な判断をするときに手伝ってくれる人が必要です。
例えば、日常の買い物程度は自分でできるが、預貯金の管理、不動産の処分などは自分では適切に行うことができず、常に誰かの援助を受ける必要がある場合などが対象となります。
「補助」・・・判断能力が不十分な方
大切な判断をするときに見守ってくれる人が必要です。
例えば、預貯金の管理、不動産の処分などについて、適切にできるかどうか不安があり、誰かに援助してもらったほうがよい場合などが対象となります。

成年後見人等には、どのような人が選ばれますか?
次のような人が選ばれます。
①配偶者や親族・知人
②弁護士、司法書士などの法律の専門家
③社会福祉士などの福祉の専門家
④その他の第三者
⑤社会福祉協議会、その他の法人
成年後見人等には、ご本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて家庭裁判所が選任します。

成年後見人等の役割は?
成年後見人等は、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、ご本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、ご本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は、ご本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見制度とは?
ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。
   ↓
ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人を代理して契約などをすることによって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をするものです。

後見人等に支払う報酬は?
法定後見の場合・・・裁判所が決めた額です。
任意後見の場合・・・契約で決めた額です。

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