補助金は、国の政策ごとに、さまざまな分野で募集されており、自分の事業にマッチする補助金の情報を得るためには、かなりの労力が必要と思われます。
当事務所は、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金(サービス業も可)など、事業者の経営方針に沿った補助金をうまく利用できるようお手伝いさせていただきます。
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目 次
「補助金」とは
補助金は、国や自治体の政策目標(目指す姿)に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。それぞれの補助金の「目的・趣旨」を確認し、自分の事業とマッチする補助金を見つける必要があります。
補助金申請にあたって知っておくべきこと
1.必ずしも、事業の全額が補助されるわけではありません。
補助金は、必ずしもすべての経費がもらえる訳ではありません。
事前に補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認する必要があります。
2.補助の有無や補助の額については審査があります。
融資などとは異なりお金を返済する必要はありませんが、補助金には審査があるので、「申請したら必ずもらえる」というものではありません。
補助の有無や金額は「事前の審査」と「事後の検査」によって決まります。
また、原則、補助金は後払い(精算払い)なので、事業の実施後に必要書類を提出して検査を受けた後、受け取ることができます。
なお、採択されてから事業実施後に補助金を受け取るまでの間に必要となる投資資金については、「つなぎ融資」という制度があります。これは、金融機関が採択者に対して融資を行い、補助金事業が円滑に進むよう支援するものです。
3.収益納付
補助事業が完了した後5年間において、一定以上の収益が認められた場合には、交付された補助金の額を上限として収益の一部を納付するよう定められています。
4.不正受給の罰則
「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という罰則規定があります(適正化法29条)
5.税金
受領した補助金は、原則、法人の場合は確定した期の益金に、個人の場合は受領した年の事業所得となり課税されます。
申請から受け取りまでの流れ
STEP1:募集期間
申請したい補助金を見つけたら、公募要領・申請書を確認のうえ、期限までに申請書として必要書類一式を事務局に提出します。補助金によって提出方法が異なり、電子申請か書面による郵送があります。
STEP2:審査期間
事務局において提出された情報がまとめられ、補助金審査委員がこれを審査して、採択または不採択の決定が行われます。
STEP3:採択通知
申請者に対して審査の結果が事務局から通知されます。
STEP4:交付申請
採択者は、補助金を受け取るための手続き(「交付申請」と言います)を行います。その内容が認められたら「交付決定(補助事業の開始)」となります。
STEP5:補助事業期間
交付決定通知書に記載された交付決定日から補助事業期間が始まります。
補助事業期間の終了日は申請書に記載の日付となります。原則としてこの期間内に、補助対象となるすべての経費の発注、納入、検収、支払などの手続を行う必要があります。
STEP6:完了報告
採択者は、補助事業期間終了後30日以内に、実施した事業の内容や経費を報告します。
STEP7:確定検査
正しく実施されたことが確認されると、補助金額が確定します。
STEP8:補助金支払
採択者は補助金を受け取ります。
主な補助金の例
☆小規模事業者持続化補助金
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
◇ 補助上限:
[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
◇ 補 助 率:
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
◇ 対象経費:
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
◇ 公募期間 :
公募要領公開:2023 年 3 月 3 日(金)
申請受付開始:2023 年 3 月 10 日(金)
申請受付締切: ※予定は変更する場合あり
第12回 申請受付締切:2023年6月1日(木)
事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年5月25日(木)
第13回 申請受付締切:2023年9月7日(木)
事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)
◇ 補助対象者の範囲:
《補助対象となり得る者》
○会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
《補助対象にならない者》
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等
※申請にあたっては商工会・商工会議所の支援が必要です。
☆ものづくり補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
◇ ものづくり補助金の応募申請は、インターネットを利用した「電子申請」となります。
◇ 補助金額: 100万円~1,000万円
◇ 補助率: 中小1/2、小規模2/3
◇ 公募期間:
15次締切 | |
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公募開始日 | 令和5年4月19日(水) 17時 |
申請開始日 | 令和5年5月12日(金) 17時 |
申請締切日 | 令和5年7月28日(金) 17時 |
◇ 申請件数の推移(ものづくり補助金総合サイトデータポータル)
第13次の採択率は、58%です。
以上、出典:ミラサポ(経済産業省)ウェブサイト
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