遺言について
遺言は、自分の財産を死後どのようにしたいか?等について、自分の意思を死後も間違いなく実現するための制度です。
ただし、有効な遺言をするには、民法が定める要式を満たした書面を作成しなければなりません。
適法な遺言が残されていると、相続人全員の実印を貰うことなく、遺言の内容どおりの相続登記ができます。
どのような場合に遺言が残されているか?
(1) 生前、お世話になった方に感謝の気持ちを表したい場合
・介護をしてくれた長女に、法律上の相続分より多く財産を与えたい等。
(2) 後日の紛争の発生を防止したい場合
・あらかじめ、誰に何をどれだけ相続させるということを遺言書に記載して、相続人の間の争いを防止することができます。
・相続人同士が仲違いをしてしまうことのないよう、先立つ者の責任として遺言を残すことには大きな意義があります。
(3) 夫婦の間に子供がいない場合
・子も親もいない夫(又は妻)が亡くなった場合の法定相続人は、残された妻(又は夫)と兄弟姉妹となります。「妻(又は夫)へ全財産を相続させる。」旨の遺言をしておけば、兄弟姉妹全員の署名押印や印鑑証明書など必要なく、不動産の相続登記をすることができます。
遺言の方式
遺言の方式には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
しかし、現実には公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがほとんどです。ただ自筆証書遺言については、2020年7月10日から施行された「法務局における自筆証書遺言の保管制度」という新制度があります。ですから、「公正証書遺言」「従来からの自筆証書遺言」「自筆証書遺言(法務局における保管制度利用)」の3つが、利用する場合の検討対象になるでしょう。以下に、この3つについて、メリット・デメリット・作成方法などを記載します。
3つの遺言ともメリット・デメリットはありますが、後々のことを考えますと、公正証書遺言か自筆証書遺言(法務局における保管制度利用)をおすすめします。
公正証書遺言
公証人役場で、証人(2人)の立会いのもと、遺言内容を口述し、公証人が遺言書を作成します。遺言者には一定の意思能力が必要です。遺言者の年齢などによっては、医師の診断書の提出を求められる場合があります。入院などの理由で公証人役場に行けない場合は、公証人が出張してくれます。
【メリット】
・内容が明確で、安全、確実である。
・遺言書原本は公証人役場で保管されるので、遺言書の偽造、紛失の心配がない。
・家庭裁判所の検認手続が必要ありません。
※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態などを調査確認して、偽造・変造を防止し、保存を確実にするための手続です。
公正証書遺言と自筆証書遺言(法務局における保管制度利用)以外の場合に必要な手続きです。
【デメリット】
・証人2人が必要。
・公証人手数料が必要。
当事務所では、公正証書遺言作成についてサポート致しますのでご相談下さい!!
作成手続の流れ
- ① 相 談
- 遺言したい内容をお聞きします。
- ② 遺言作成に必要な書類を準備します。
- 正確な遺言を作成するため、
・遺言者(遺言をする人)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・受遺者(遺言による贈与を受ける人)の住民票
・受遺者が相続人の場合は、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本など
・不動産の登記事項証明書、土地家屋名寄帳
・預貯金通帳のコピー
・証人の住民票
・医師の診断書(高齢者、自署できない方、入院されている方等の場合)
等を準備します。
※必要書類は、当事務所で取得できるものもあります。
※証人には、当事務所の司法書士と補助者がなることも可能です。 - ③ 遺言についての内容確認
- 遺言者のご意思に沿った内容となるよう確認します。
- ④ 公証人との事前打ち合わせ
- 遺言の内容及び必要書類について、司法書士が事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書遺言作成日を決めます。
必要書類も提出します。 - ⑤ 公正証書遺言の作成
- 公証人役場へ遺言者と証人2人が出向いた後、次のように手続が進みます。
(1)公証人が遺言者と証人の本人確認
(2)遺言者が公証人と証人に遺言の内容を説明
(3)公証人が遺言者と証人へ遺言書原案を読み聞かせ
(4)遺言者(実印)、証人(認印)、公証人が遺言書へ署名・押印
※入院などで遺言者が公証人役場へ出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。
自筆証書遺言
自分一人で費用もかけずに手軽に作成できる遺言書です。
ただ、不動産の特定が不十分で登記できない場合があるなど、内容に問題が起こる可能性があります。しかし法改正により、自筆証書遺言の財産目録が自書不要になりましたので、上手に利用すればミスも少なく作成も楽になると思います。
※自筆証書遺言に関する改正情報は、こちら
【メリット】
・紙とペンと印鑑だけで作成できるので、費用がほとんど必要ない。
・遺言書を作成したこと、遺言書の内容などを秘密にできる。
【デメリット】
・遺言書の紛失、隠匿、改変などの危険がある。
・不動産の特定が不十分で登記できない場合がある。
・家庭裁判所における検認手続きが必要。相続登記や銀行預金の解約には、検認済遺言書が必要。
【作成方法】
・遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書して押印する。ただし、財産目録については自書を要しない。
・書式については何も規定は無い。
・用紙は何でも良い。
・筆記用具も何でも良い。ただ鉛筆は避けるべきです。
・ワープロで記載するなど自書でないものは、自筆証書遺言としては無効。ただし、財産目録については自書を要しない。
・日付は西暦でも元号でも良い。また「70歳の誕生日」などのように日付が特定できれば良い。日付の記載が無いものは無効です。
・押印については、実印は当然、認印や拇印でも良いとされています。遺言書が数枚にわたる場合、民法上は契印を必要としていませんが、実際は契印するのが一般的です。
・加除その他の変更については、「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と法律に規定されています。
検認手続について
一般的な流れ
・遺言書検認の申立
↓
・家庭裁判所から相続人に検認期日通知
↓
・家庭裁判所で相続人が立ち合って開封、検認
↓
・検認済み証明書付の遺言書を受領
※遺言書は、封が閉じられた状態のものは開封しないで家庭裁判所へ持参してください。
自筆証書遺言(法務局における保管制度利用)
自筆証書遺言でありながら検認を必要としない新しい制度です。また、遺言者の死亡後に「発見されないおそれ」や「破棄または改ざんされるおそれ」を防止するなど、従来からの自筆証書遺言の問題点を解消しました。
保管の際には、法務局が遺言の外形的な確認はしますが、遺言の内容については相談に応じてくれません。遺言の内容は審査されず、保管されても有効性を保証されたものではありません。また、保管申請のときには完成した自筆証書遺言を持参しなければなりません。ですから、遺言の内容は保管申請までに充分検討しておく必要があります。不安であれば、弁護士や司法書士などに事前に相談すべきです。
保管の申請書も事前に完成しておかなければなりません。保管申請は代理人ではできませんので、本人自身が法務局に出頭することが必要です。また、保管申請の際は法務局に対し事前に予約が必要です。令和2年8月に保管申請に同行しましたが、手続には30分ぐらい要したと思います。保管申請には、申請書・遺言書・住民票の写し・運転免許証などを持参します。手数料は3,900円です。
遺留分について
遺言によって法定相続とは異なる割合で相続人に相続させたり、相続人以外の人に遺贈したりすることができますが、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利が認められています。この最低限度の取り分を遺留分といいます。
遺留分は、故人の財産の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、各相続人の遺留分割合は、
配偶者が1/4、子は1/8ずつとなります。
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