建設業の皆様の商売繁盛に貢献したいと考え、次のような業務を行っています。
1,建設業許可に関する手続
2,会社の登記、不動産登記に関する手続
・会社の様々な登記に関する諸手続を、会社の将来のためになるよう検討し実行致します。
・不動産に関する登記についても的確な処理を致します。
3,その他様々な法的問題についての相談対応、及び法的対応
・請負代金の回収・取引先との紛争・会社と社員間の問題・社員間の問題など、経営上の諸問題について相談に応じます。また、必要に応じて訴訟など法的対応を致します。
・経営上の諸問題について、思い込みで対処して損をしたり必要以上に悩んだりする経営者がいらっしゃいます。法的相談窓口としてご利用頂ければ、お悩み解決の道筋が見つかるかもしれません。
・遠方の方などはZoomを利用しての相談に対応致します。当事務所近郊の方は訪問されても結構です。電話相談は不可です。
・相談は誰でも1回だけ無料(1時間以内)、2回目以降は仕事の依頼を受けた方に限り対応します。料金は無料です。
建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
許可を必要とする工事
建設業の許可は、次に記載する軽微な工事を除き、29種類の業種ごとに許可を受ける必要があります。
■「軽微な工事」
建築一式工事 (次のいずれか) |
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ・木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
---|---|
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
上記請負代金は、すべて消費税及び地方消費税を含む額です。
また、注文者が材料を提供する場合、請負代金の額は材料費を含めた額で判断されます。
知事許可と大臣許可
1.知事許可
県内だけに営業所を設置する場合
2.大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
許可の区分
建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
同一業種について一般と特定の両方の許可を取得することはできません。
・下請契約額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合→特定建設業
・上記以外→一般建設業
許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。
※許可の有効期間が満了する30日前までに、更新の手続が必要です。
建設業許可の要件
■許可基準
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件すべてを満たす必要があります。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 経営業務の管理責任者 | 建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を有する者が、これから申請する会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること |
2 | 専任技術者 | 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること |
3 | 誠実性 | 建設業の営業に関し、不正又は不誠実な行為を行うおそれのないこと |
4 | 財産的基礎 | 500万円以上の資金調達能力があることなど |
5 | 欠格要件 | 欠格要件に該当しないこと |
■特定建設業の許可の基準
元請で下請代金が4,000万円以上の工事を請け負う特定建設業の許可を取得するためには、上記基準のほか、以下の要件を満たす必要があります。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
2 | 専任技術者 | ・指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の場合 →1級の国家資格を有する者 ・指定7業種以外の場合 →一般建設業許可の資格要件のほか、指導監督的実務経験を有する者 |
4 | 財産的基礎 | 資本金が2,000万円以上で、許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次のすべてに該当すること ①流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上 ②純資産合計の総額が4,000万円以上 ③欠損の場合、その額が資本金の20%以内 |
■適正な社会保険の加入が必要となりました。
法改正に伴い、社会保険の加入等、要件の変更があります。
事業の譲渡、合併、分割及び相続での建設業許可の承継が可能となる!
★令和2年10月1日施行の法改正により、新たに「建設業許可の承継(事業譲渡・合併・分割)、相続に係る事前認可制度」が創設されました。
これまで建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。
今回の改正により、このようなケースでの許可の承継が可能となり、新しい許可が下りるまでの空白期間が生じることなく、円滑な事業承継ができるようになりました。
また、個人の許可の承継(相続)についても同様の規定が設けられました。
相続による認可を受けようとする場合、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に認可の申請をする必要があります。
※認可の申請をした場合、認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱うとなっています。
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