商売繁盛に貢献します!!
商売繁盛に役立つために次のような業務を行っています。
1,建設業許可に関する手続
2,それ以外の許認可に関する手続(農地法許可・産廃業許可など)
3,会社の登記、不動産登記に関する手続
4,その他の法的問題についての対応(請負代金の回収など)
5,再生可能エネルギーに関する手続
6,外国人の在留許可に関する手続
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建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う業種です。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
土木一式工事と建築一式工事の2つは、原則として元請業者を想定した許可です。そのため、一式工事の許可を受けた業者が、専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途受けなければなりません。
許可を必要とする工事
建設業の許可は、次に記載する軽微な工事を除き、29種類の業種ごとに許可を受ける必要があります。
■「軽微な工事」
建築一式工事 (次のいずれか) |
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ・木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
---|---|
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
上記請負代金は、すべて消費税及び地方消費税を含む額です。
また、注文者が材料を提供する場合、請負代金の額は材料費を含めた額で判断されます。
軽微な工事のみを請け負う業者であっても、その工事が解体工事である場合は、解体工事業の登録を受ける必要があります。
知事許可と大臣許可
1.知事許可
県内だけに営業所を設置する場合
2.大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
※2つ以上の業種について知事許可を受けている者が、ある1つの業種について他の都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合は、すべての業種について大臣許可が必要になります。
許可の区分
建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
同一業種について一般と特定の両方の許可を取得することはできません。
・下請契約額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合(消費税及び地方消費税の額を含む)→特定建設業
・上記以外→一般建設業
許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。
許可日を参入して計算するため、民法の期間計算とは違います。5月10日が許可日なら5年後の5月9日をもって期間満了します。この場合、満了日が日曜等の休日であっても、その日をもって満了します。
※許可の有効期間が満了する30日前までに、更新の手続が必要です。
更新の手続きをとっていれば、有効期間満了後であっても許可・不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
建設業許可の要件
■許可基準
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件すべてを満たす必要があります。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 経営業務の管理責任者 | 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当すること ・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者 ・建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 ・その他省略 |
2 | 専任技術者 | 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること |
3 | 誠実性 | 建設業の営業に関し、不正又は不誠実な行為を行うおそれのないこと |
4 | 財産的基礎 | 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること 〈一般建設業の場合〉 500万円以上の資金調達能力があることなど |
5 | 欠格要件 | 欠格要件が数多く規定されています。 |
■適正な社会保険の加入が必要
健康保険、厚生年金保険→適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険→適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
■特定建設業の許可の基準
特定建設業の許可を取得するためには、上記基準のほか、以下の要件を満たす必要があります。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
2 | 専任技術者 | 必要とされる国家資格や実務経験において、一般建設業とは異なる要件が規定されています。 |
4 | 財産的基礎 | 資本金が2,000万円以上で、許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次のすべてに該当すること ①流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上 ②自己資本の額が4,000万円以上 ③欠損の場合、その額が資本金の20%以内 |
事業の譲渡、合併、分割及び相続での建設業許可の承継が可能となる!
★令和2年10月1日施行の法改正により、新たに「建設業許可の承継(事業譲渡・合併・分割)、相続に係る事前認可制度」が創設されました。
これまで建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。
今回の改正により、このようなケースでの許可の承継が可能となり、新しい許可が下りるまでの空白期間が生じることなく、円滑な事業承継ができるようになりました。
また、個人の許可の承継(相続)についても同様の規定が設けられました。
相続による認可を受けようとする場合、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に認可の申請をする必要があります。
※認可の申請をした場合、認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱うとなっています。

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