消滅時効を知っていますか?
~その借金、払わなくて良いかもしれません!!~
~裁判所から書類が届いても、払わなくて良い場合があります!!~
消滅時効という言葉を知っていますか?
昔の借金を請求された場合に、知っておくと便利です。
消滅時効が完成していると、昔の借金を請求されても支払う必要はありません。
実際に、裁判所から書類が届いても、消滅時効を主張することで支払いを拒否できることがあります。
これは本当の話です。
もう一度書きます。
裁判所から書類が届いても、払わなくて良いことがあります!!
請求書や催告書が届いても、払わなくて良いことがあります!!
裁判所から書類が届いても、簡単に払ってはいけません。
払う約束をしてもいけません。
消滅時効ってなんでしょうか?
消滅時効とは、借金を払わなくても良いことになる制度です。
日本の法律に決められています。
一番多い例は、アコム・アイフル・プロミスなどからの借金を、5年以上払っていない場合です。
消費者金融会社などから借金していて、5年以上払っていない場合は、払わなくて良い可能性が高いです。そんな場合は消滅時効を考えるべきです。
実際には、どんな問題が起きているのか?
実際には、
「昔の借金で、今まで何年も払っていないし請求も来なかったのに、ある日突然、請求書が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社から請求書が届いた。」
「昔の借金で、今まで何年も払っていなかったが、裁判所から書類が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社名で、裁判所から書類が届いた。」
という事がよくあります。
請求書や裁判所からの書類を見ると、長いこと払っていなかったので、元金以外に損害金がたくさん付いています。
そんな場合には、次のような注意が必要です。
★裁判所から書類が届いても、裁判所が払えと言っているのではありません。裁判所から書類が届いても、払わなくて良い場合が多くあります。
★当然、昔借りた会社や、昔借りた会社とは別の会社から、請求書が届いた場合でも、払わなくて良い場合が多くあります。
ですから、裁判を起こされても、請求書が届いても、
★簡単に払ってはいけません。
★支払う約束をしてもいけません。
★電話連絡をしてはいけません。相手の手口にはまってしまいます。
こんな場合は、司法書士か弁護士に相談するのが一番良いと思います。
当事務所では、無料で相談に応じますし、裁判を起こされている場合でも追加料金無しで対応致します。
相談せずに悩んでも、あまり意味はありません。相談してから、どうしたらよいか考えれば良いと思います。
友人知人に相談するよりも専門家に相談してください。
実際には、どう処理するか?
では、
「昔の借金で、今まで何年も払っていないし請求も来なかったのに、ある日突然、請求書が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社から請求書が届いた。」
という場合にどうすれば良いか?
書類を受け取った本人が、自分で解決するのは非常に難しいと思います。
ですから、上に書いたとおり、司法書士か弁護士に相談するのが一番良いと思います。
私が、そういう相談を受けた場合、次のように処理します。
①相談・・・以下の事項を聞きます。
・最後の取引から何年間払っていないか?
・払う約束をしたり、支払いを待ってくれと言ったことがあるか?あれば、何年前か?
・裁判所で何かの手続きをしたことがあるか?あれば、何年前か?
・裁判所からの書類を受け取ったことがあるか?あれば、何年前か?
・その他の諸事情
これらを聞いて対応を説明します。
本人から処理を依頼されると受任することになります。
↓
②受任
「消滅時効が完成しているかどうかを調査して、完成している場合は、支払わなくても良いように処理する。」
という一連の業務の依頼を受けます。
↓
③債権者に対して受任通知を出す。
消滅時効が完成しているかどうかを調査するために、取引履歴や判決などの開示を請求します。
↓
④債権者から取引履歴などが送られてくる。
取引履歴などの内容を確認して、消滅時効が完成しているかどうかを判断します。本人に取引履歴などをチェックしてもらう必要がある場合は、後日チェックしてもらいます。
↓
⑤消滅時効が完成している場合、債権者に対し消滅時効援用通知を出す。
消滅時効援用通知とは、「消滅時効が完成しているので支払わない」旨を主張する通知です。配達証明付き内容証明郵便で出します。この後、一定期間、債権者の対応を待ちます。
↓
⑥業務終了
以上のような手続きで進めていきます。
手続きの途中では、法的な判断を要する場面が多いので、本人が自分で問題なく処理することは難しいでしょう。下手をすると大きな損をしてしまう可能性があります。
また、
「昔の借金で、今まで何年も払っていなかったが、裁判所から書類が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社名で、裁判所から書類が届いた。」
という場合には、訴訟や支払督促などの対応とともに消滅時効の援用を行っていきます。
ですから、裁判を起こされていても、同じように解決します。
消滅時効について注意すべきこと
以上、消滅時効について書いてきましたが、これ以外にも注意すべきことが有ります。
・消費者金融会社からの借金の消滅時効は5年ですが、5年の起算日との関係で、最後の取引日から5年キッチリで時効が完成するとは限らない。
・確定判決などがある場合の時効期間は10年である。
・信用金庫などの債権者によっては、時効期間が10年の場合がある。
・時効の中断があった場合、時効期間はリセットされて、またゼロから期間計算される。時効の中断の主なものは、「支払い」「支払う約束」「借金があることを承認すること」「裁判を起こされる」などがある。
・消滅時効が完成した後に、少ない金額でも払うと、その後に時効を援用できなくなる場合がある。
・消滅時効が完成しているかどうかを調査した結果、完成していなかった場合は、支払う必要がある。それを考慮して慎重に行動する必要がある。
終わりに
以上、消滅時効について書いてきました。
もし、自分の借金について消滅時効が完成していれば、一切支払う必要はありません。しかし、そのためには相応の法的判断力が必要ですので、自分自身でやり遂げるのは非常に難しいと思います。
ですから専門家に相談してください。知り合いに相談してもムダです。
当事務所は相談無料です。
相談せずに自分でいろいろ考えても良い結論は出ません。
相談してから考えれば良いのです。
裁判を起こされていても、追加料金無しで対応しますから安心してください。
~その借金、払う必要はないのかもしれませんよ!!~
【必要な費用】 消滅時効の援用手続 報酬 4万4000円 実費 内容証明郵便等費用 ※裁判を起こされていても同額です。 |
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