相続登記のやり方(動画)

素人の方を対象に、相続登記の具体的なやり方を分かり易く動画で説明します。
ですから、通常の相続登記に必要な内容に限り説明しますので、専門的すぎることなどは省略します。

個別相談・その他の業務については以下のとおり実施しています。
報酬は税抜表示です、なお一定の金額を前金で頂きます。
まずは無料相談をお勧め致します。
個別相談→1回だけ無料(1時間以内。ZOOMを使用します、電話等は不可。資料があれば用意して下さい。)相続登記等の依頼を受けた場合は2回目以降も原則無料、例外的に有料となる場合は事前にその旨お伝え致します。
オンラインでの登記情報等請求→報酬は1通につき500円以内、法務局へ支払う実費は登記情報1通334円、地図1通364円。
戸籍や住民票等の収集→全国何処でも収集できます。報酬は1通につき2,500円。郵送による請求は1通につきプラス1,000円。市役所へ支払う実費は別途必要です。
相続登記→事前に見積を提出致します。

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相続登記のやり方 第1回

相続登記とは?
相続登記をしないとどうなる?
未登記建物の説明

相続登記のやり方 第2

登記することの重要性
登記は登記事項証明書でチェックする
登記事項証明書の取り方

相続登記のやり方 第3回

被相続人の不動産を特定します。
不動産を特定しないと相続登記の手続を開始できません。
被相続人が、どのような土地・建物を所有していたか?を、キッチリチェックするということです。
不動産がある市町村ごとに、土地家屋名寄帳(課税台帳)を取ってチェックすれば良いでしょう。
共有不動産については、役所の窓口で「共有不動産は無いですか?」と聞いた方が良いでしょう。
相続登記の際に不動産を一部漏らしておくと、後々再度手続をしないといけなくなりますので、すべての不動産を同時に処理する方が良いでしょう。

不動産の特定ができたら、すべての不動産の登記事項をチェックします。
抹消すべき抵当権などが抹消されていないときは、相続登記後に抹消すべきです。
登記事項をチェックする際には、土地の地番と住所とは違うことを頭に入れておく必要があります。
土地の地番と住所が同じ番号であることも場所によってはあります。

不動産を特定し、登記事項をチェックしたら次の段階ですが、遺言の有無で手続が違います。
それについては次回以降で説明します。

相続登記のやり方  第4回

今回は、遺言が無い場合の戸籍等の収集について説明します。
遺言が無い場合は、戸籍等の収集から遺産分割協議へと進んでいきます。
相続人が事前に確定していれば同時併行しても構いません。
以下の戸籍等を収集しますが、動画の事例についての説明ですので、事例が異なると必要な戸籍等も違ってきます。
・被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本(除籍等を含む)
・被相続人の最後の住所を証する書面(住民票除票の写しなど)
・相続人の現戸籍(抄本でも良い)
・不動産の所有権を取得する相続人の住所証明書(住民票の写しなど)
以上の戸籍等は、被相続人死亡後に収集する方が無難です。

登記事項証明書には被相続人の住所・氏名が記載されていますが、この記載と収集した戸籍等で表示される住所・氏名に同一性が必要です。
氏名の一致だけでは同姓同名の他人である可能性がありますから。
同一性に問題がある場合は、法務局や司法書士に相談して下さい。

法定相続情報証明制度は便利ですので積極的に利用して下さい。

相続登記のやり方  第5回

遺言がない場合で、戸籍等を集めて相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をします。
ただ、法定相続分どおりに登記するのなら遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議とは、遺産を具体的に分ける話合いのことです。
内容は自由で共有でも構いませんが、必ず全員で合意する必要があります。
電話などでの話合いでも良く、必ずしも全員が一堂に会する必要はありません。

話がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
ひな形は以下のとおりです。
 ※一人がすべて相続するパターン
 ※複数人が相続するパターン
1通に相続人全員が連名で署名しても良いし、遠方の相続人がいるときなどは1人1枚ずつ作成しても良いです。1人1枚ずつ作成する場合、各の内容は当然同じです。
全員が実印押印して、印鑑証明書を1通ずつ添付すると考えておけば無難です。例外はありますが、一般の方は全員実印と考えれば良いと思います。
以上のように遺産分割協議書を作成します。

 

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