Q6.株主名簿の作成や管理はどうしたら良いか?

A:株主名簿を作成(説明参照)するとともに、株式取扱規程を定めて株式を管理します。

(説明)
Q5で記載したように株主名簿の作成と管理は、会社にとっても株主にとっても重要なことですが、中小企業では株主名簿さえも作成していない会社が多いようです。「株主が死亡したが誰が相続したのか分からない」というようなことでは、株主総会の決議に大きな影響があります。会社の最重要事項は株主総会で決定しますので、株式を管理することは会社にとって根本的なことだと言えます。
さて株主名簿の作成方法ですが、様式は決められていないようですので、法律(会社法121条など)で定められた事項を漏れなく記載すれば良いことになります。
記載事項の概略は次のとおりです。
 ・株主の氏名又は名称及び住所
 ・株主の有する株式の数
 ・株式を取得した日
 ・株券の番号(株券発行会社で株券が発行されている場合)
 ・その他質権に関する事項など
次に株式取扱規程ですが、これは株主名簿の書換やその他の事項などを規定して、株式の管理を行うルールです。株主名簿を作成しても、名義書換の方法や株主名簿の管理方法が明確に決められていないと、株主名簿自体に信頼性がありません。「誰かが勝手に書き換えた」などということでは困ってしまいます。株主名簿の信頼性を高め保持するために規定する必要があります。具体的な内容は、会社の実情に応じて決定すべきと考えます。

2018年11月25日