許認可手続

当事務所は、様々な許可・認可に関する書類作成、申請などを迅速丁寧に行います。
お気軽にご相談下さい。

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産業廃棄物処理業許可

許可の種類
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)産業廃棄物処分業
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業
(4)特別管理産業廃棄物処分業

上記、許可の区分毎に新規・更新・事業範囲変更許可申請や変更届などがあります。

許可には、有効期限があります。→5年間

※なお、優良産廃処理業者認定制度により、廃棄物処理法施行規則に規定する優良基準に適合する産業廃棄物処理業者については、その許可の有効期間を延長(7年間まで)できるようになりました。

許可には、非常に厳格な要件が定められています。
そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。
新規の許可申請をお考えの方は、早めにご相談頂きますようお願い致します。

Q 上乗せ条例とは?
A 廃棄物処理法より厳しいルールを、都道府県、市単位で独自に定めるものを上乗せ条例といいます。なお、宮崎県では、現在のところ上乗せ条例はないとのことです。ただし、要綱に基づく規制はあります。
(例)県外からの産業廃棄物搬入は原則禁止ですが、やむを得ず搬入しようとするときは、事前協議をし、知事の承認を得た場合は、搬入が可能となります。

農地転用許可申請・届出

許可の種類
(1)農地法3条許可
(2)農地法4条許可
(3)農地法5条許可

(1)農地法3条許可
 農地を農地のまま耕作目的で権利移動する場合に必要な許可です。
 具体的には、農地の売買や賃借権設定等をする場合等があります。
 譲受人(借人)は、申請地を含めて5,000㎡以上の耕作面積が必要などの要件がありますので注意が必要です。

(2)農地法4条許可
 自分名義の農地に建物を建てたり、植林をする等、農地を宅地等に転用する場合に必要な許可です。
 許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

(3)農地法5条許可
 他人名義の農地に建物を建てたり、植林をする等、農地の権利移動と転用をする場合に必要な許可です。
 許可申請は、売主(貸主)と買主(借主)が共同して行います。

※4条、5条許可ともに様々な要件がありますので、あらかじめ検討する必要があります。
※上記の許可は、市街化調整区域内の農地についての手続です。
 市街化区域内の農地を転用する場合は、届出をすれば転用できます。

農地所有適格法人の要件

以前は農業生産法人という呼称でしたが、法改正(平成28年4月1日施行)によって、農地所有適格法人という呼称に変更されました。変更後の要件は以下のとおりで、かなり緩和されました。農地所有適格法人になれば、法人として農地を所有できることになります。
(1)法人形態→変更なし。
 株式会社(公開会社でないもの)、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)、農事組合法人
(2)事業要件→変更なし。
 売上高の過半が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること
(3)構成員・議決権要件→以下のとおり緩和されました。
 農業関係者の議決権が総議決権の過半を占めること。つまり農業関係者以外の議決権が2分の1未満までOKです。そして、農業関係者以外の者の構成員要件を撤廃しました。
(4)役員要件→以下のとおり緩和されました。
・役員の過半が、法人の行う農業(販売・加工等含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(株主など)であること
・役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること