ブログ一覧

個人事業の承継につき相続税・贈与税の支払い猶予

 本日の読売新聞によりますと、政府は個人事業主の事業承継について、税を優遇する制度を創設する方針です。事業用の土地建物を後継者に引き継ぐ際、相続税や贈与税を猶予する。個人事業主の世代交代を推進したい考えです。
 新制度を利用するには、「承継計画」を都道府県に提出し、後継者が承継資産を保有して事業を継続していることを示す必要がある。
 事業承継後に後継者が死亡した場合などは猶予した税額は免除される。新制度は10年間の時限措置として代替わりを促す。
 事業用宅地の相続では、最大400㎡までは評価額を8割差し引く特例もある。どちらを利用するかは事業主が選択する。

 個人事業主の事業承継について注目すべき記事だと思います。利用しやすい制度設計がされるといいですね!

 平瀬司法書士・行政書士事務所 個人のお客様

                法人のお客様

 

2018年12月07日