訴額と司法書士について

認定司法書士は、訴額140万までの簡易裁判所事件につき代理できます。ですから、私のような認定司法書士が依頼を受ける場合は、訴額は重要な判断材料になります。

明渡訴訟の訴額について

明渡訴訟の訴額は、建物の固定資産評価額の1/2です。土地の評価額は関係ありません。評価額は、一戸建ての場合は、その建物の評価額そのものですが、アパートの場合は、(一棟全体の評価額)×(目的部屋の面積/一棟全体の面積)=評価額です。

・一棟全体の評価額=800万円
・目的部屋の面積 50㎡/一棟全体の面積 200㎡=0,25
・800万円×0,25=200万円・・・目的部屋の評価額
・200万円×1/2=100万円・・・訴額
この場合は、訴額は100万円になります。

 滞納家賃の金額は、明渡と同時に訴訟で求める場合は、訴額にはプラスされません。ですから、上記例の場合に滞納家賃が50万円あっても訴額は100万円です。
 訴額は、提訴に必要な印紙代の計算基準になります。訴額100万円で印紙代1万円、訴額200万円で印紙代1万5千円、といった具合です。

訴額と認定司法書士の関係

 この訴額は、私のような認定司法書士に依頼しようと考える場合には、重要な判断材料になります。簡単に言うと、訴額が140万円までの場合は認定司法書士が代理できますが、140万を超えると代理できません。
 代理できる場合は、法廷に本人の代理人として出頭し弁論します。裁判外での交渉も代理できますので、ほぼ全ての法的事務を代理できます。
 代理できない場合は、本人が法廷に出頭することになりますし、裁判外での交渉も代理はできません。本人が訴訟をする場合に訴状などを作成したりなど、本人訴訟をサポートすることはできます。自分自身で訴訟をすることが難しい場合などは、弁護士に依頼する必要があります。
 ですから、訴額が140万円を超えるかどうかは、認定司法書士に依頼しようと考える場合は重要な問題なのです。

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