建物の明渡~「九州の明渡」

こんにちは、補助者の平瀬広子です。
今日は、タイトルのお仕事についてPRしたいと思います。
まず、認定司法書士ってご存じですか?
法務大臣の認定を受けた司法書士のことですが、何が出来るかというと 簡易裁判所での民事事件(訴訟の価額が140万円を超えない請求事件)等について、 代理して業務を行うことが出来ます。
当事務所の司法書士は認定を受けています!
そこで、本題ですが、家賃の滞納が長引いて明渡請求をしたい等お悩みのオーナー様や不動産管理業者様! ぜひ、一度ご相談下さい。
解決策が見いだせると思います。
お話を詳しく伺って、責任ある適切な法的サービスを、リーズナブルで明朗な安心価格で提供致します。
なお、建物明渡を求める裁判の訴訟の価額は、固定資産評価額の2分の1となっていますので、評価額が280万円までは代理できます。
以上、詳しいことは、明渡専門サイト「九州の明渡」をご覧ください!!
平瀬司法書士・行政書士事務所
補助者 平瀬 広子

2022年03月20日