1,監査の基本方針~概略は次のとおりです。
・監査は、輸送の安全の確保が最も重要であるという基本的認識の下に行う。
・重要な法令違反の疑いがある事業者を優先的に対象とするほか、過去の監査、行政処分等の状況、利用者等からの苦情等を踏まえ行う。
・元請事業者の下請事業者に対する輸送の安全の確保を阻害する行為の排除を視野に入れた監査をも実施する。
・事業者に対しては、監査のほか、呼出指導の実施を通じて、法令遵守意識の醸成を図るよう努める。
2,監査の種類
・特別監査ー引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査
・一般監査ー特別監査に該当しないものであって、下記の「監査端緒」に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査
・街頭監査ー事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査
3,監査対象事業者~概略は次のとおりです。
特別監査及び一般監査は、次に掲げる事業者を対象とする。この場合、当該事故又は当該違反が社会的影響の大きいもの又は悪質なものである場合には特別監査を実施するものとし、それ以外の場合には一般監査を実施するものとする。
なお、一般監査を実施した事業者において、全般的な法令遵守状況を確認する必要があると認められた場合は、特別監査に切り替える。
以下、概略です。記載を省略したものも多くあります。
「監査端緒」
①トラック協会や利用者等からの情報、街頭監査の結果等により、法令違反の疑いがある事業者
②死亡事故を引き起こした事業者
③悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる事業者
④トラック協会が行う巡回指導を拒否した事業者
⑤労働関係行政機関やその他の行政機関から通報等があった事業者
⑥事故報告書、事業報告書、事業実績報告書などの報告書等について、以下に該当する事業者
ア 所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者
イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者
ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者
⑦長期間、監査(街頭監査を除く。)を実施していない事業者
4,監査の重点事項
①事業計画の遵守状況
②運賃・料金の収受状況
③損害賠償責任保険(共済)の加入状況
④自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
⑤社会保険等の加入状況
⑥賃金の支払い状況
⑦運行管理の実施状況
⑧整備管理の実施状況
以上1~4について、詳しくはこちら
5,行政処分等の基準~以下は概略です。詳しくは
・行政処分等は、軽いものから勧告・警告・自動車等の使用停止処分・事業停止処分・許可の取消処分の5種類である。
・処分日車数制度ー事業者の違反行為に対しては、別に定める基準により、処分日車数を定める。
・違反点数制度ー処分日車数10日車までごとに1点とする違反点数を付与する。「10日車までごとに1点」とは、例えば、51日車は60日車として6点を付与する。
・違反点数は、事業者ごとに、地方運輸局の管轄区域単位で累計する。
・違反点数の累計期間は3年間とし、行政処分を行った日から3年を経過する日をもって当該違反点数は消滅する。ただし、例外に該当する場合には2年で消滅する。
・違反点数の付与により、累積点数が51点以上80点以下となった場合は、事業停止処分を行う。その他にも、事業停止処分を行う場合が数多く規定されている。
・許可の取消処分ー違反点数の付与により、累積点数が81点以上となった場合やその他の場合に、許可の取消処分を行う。
・行政処分等の公表ー行政処分等を受けた事業者の名称及び処分内容等は、九州運輸局のホームページにおいて公表されている。