会社の登記
株式会社・有限会社は、株主名簿を作成して本店に備え置かなければなりません。
株主総会決議が必要な登記をする場合には、株主名簿に基づく株主リストの提出が必要となります!
株式会社設立 | 役員変更の登記 |
商号変更の登記 | 目的の変更 |
本店移転 | 資本金の額の減少の登記 |
株式会社の設立
中小企業のほとんどは株式譲渡制限が付いた会社ですので、以下は株式譲渡制限会社であることを前提に記載します。
株式会社の設立について概略を説明します。
まず設立の方法には、次の2種類があります。
①発起設立・・・設立時株式のすべてを発起人が引き受ける方法
②募集設立・・・設立時株式を発起人以外の第三者も引き受ける方法
発起設立は募集設立より手続が簡単で、発起設立の方が多く利用されますので、発起設立の手続を以下に説明します。
発起設立の流れ
①設立準備・・・株式会社の基本事項を決定します。
商号 目的 本店所在地 公告の方法 発行可能株式総数 株券の不発行又は発行 株式の譲渡制限 取締役会を置く旨 監査役を置く旨 役員の員数 役員の任期 事業年度 設立時の役員 発起人 資本金 など
※この時点で許認可の必要性をチェックします。
商号→英字を商号に使うことは可能ですが、登記するには全角文字でないといけません。同一場所に同一商号の会社は登記できません。
目的→適法性・営利性・明確性などが必要です。将来の事業でも記載できます。
本店所在地→最小行政区画まででも、番地まで決めてもどちらでもOKです。
発行可能株式総数→設立時発行株式総数の4倍を超えてもOKです。(株式譲渡制限会社)
株券→会社法では不発行が原則です。
株式の譲渡制限→ほとんどの会社は株式譲渡制限を定めています。
取締役会・監査役→置かないことも可能です。
取締役・監査役の任期→10年まで伸長できます。(株式譲渡制限会社)
資本金→特に制限はありあせん。
②目的の適格性の調査
目的については、適法性・営利性・明確性などを調査します。また、目的に漏れはないかもチェックすべきです。
③会社の印鑑を作成
④発起人・取締役の印鑑証明書を取得
⑤定款の作成・公証人役場において定款の認証
電子定款の場合は、4万円の印紙代が不要です。
公証人は、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人でなければなりません。
⑥資本金の払込
定款の認証後に、発起人名義の金融機関口座へ資本金を全額振り込みます。
⑦登記申請書類の作成
作成した書類に会社の印鑑・代表取締役の実印などを押印して頂きます。
資本金振込済みの通帳コピーを頂きます。
⑧設立登記申請
登記申請日が会社の設立日となります。
⑨登記完了・・・新会社成立
⑩官公庁への届出
税務署・市区町村役場・県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署など必要に応じて届出をします。
必要な費用
定款の認証 (公証人役場) |
電子定款の場合 ・定款認証手数料 50,000円 ・電子文書保存料 300円 ・謄本2通の場合 約2,000円 |
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登記申請 必要な実費 | 必要な実費 ・登録免許税 資本金の1,000分の7 →15万円に満たないときは 150,000円 ・設立後の登記事項証明書代 1通 480円 ・設立後の印鑑証明書代 1通 450円 |
司法書士報酬 | 約10万円(別途、消費税必要) |
※約31万~32万円になります。
(印鑑作成費用は含んでいません。登記に必要な印鑑は2万円程で作成できます。)
役員(取締役・監査役など)変更の登記
役員の任期は、取締役は2年・監査役は4年が原則です。詳しくは、選任後2年(取締役)又は4年(監査役)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められています。
ただし、株式譲渡制限会社については、定款で定めることにより、上記の任期を最長10年まで伸長することができます。
役員の任期が満了する毎に役員変更の登記をしなければなりません。この役員変更登記は、同じ人が再任(重任)する場合でも必要です。
任期を10年まで伸長した場合は、役員変更登記をする回数が減るメリットはありますが、任期満了がいつなのかを忘れないようにしなければなりません。
登記すべき期間内に登記をしなかった場合は、裁判所から過料の制裁に処される可能性がありますので要注意です。
役員変更登記は、上記の任期満了によるもの以外にも次の場合などで必要です。
・任期の途中で辞任等する役員がいる場合
・役員が死亡した場合
・新規に役員が追加する場合
・代表取締役の住所が変更した場合
・婚姻等により役員の氏名が代わった場合
必要な費用
登 記 申 請 | 必要な実費 ・登録免許税 1万円 (資本金が1億円を超える場合は3万円) ・登記事項証明書代 1通 480円 等 |
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司法書士報酬 | 3万円~(別途、消費税必要) ※住所・氏名変更等株主総会等の決議が必要ない場合は、15,000円~(別途、消費税必要) |
商号変更の登記
会社の商号を変更する場合、定款を変更する必要があります。この定款の変更は株主総会の決議によりおこないます。会社の商号は登記事項であるため変更登記をしなければなりません。
新たな商号を決定する際には、一定の制限を守らなければなりません。
当然、同一場所に同一商号の会社は登記できません。
必要な費用
登 記 申 請 | 必要な実費 ・登録免許税 3万円 ・登記事項証明書代 1通 480円 等 |
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司法書士報酬 | 28,000円~(別途、消費税必要) |
目的変更の登記
会社の目的を変更する場合も定款を変更する必要があります。この定款の変更は株主総会の決議によりおこないます。会社の目的も登記事項であるため変更登記をしなければなりません。
会社の目的を事業の拡大などに応じて、追加・変更する際も、適法性・営利性・明確性を調査しなければなりません。
また、許認可が必要な場合には、どのような文言にしたらよいか関係省庁に確認したほうが良いです。
必要な費用
登 記 申 請 | 必要な実費 ・登録免許税 3万円 ・登記事項証明書代 1通 480円 等 |
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司法書士報酬 | 3万円~(別途、消費税必要) |
※会社の商号と目的を同時に変更登記する場合は、登録免許税は3万円でよいのでお得です!
本店移転の登記
会社の本店所在地を変更したら、本店移転の登記申請をしなければなりません。移転先の本店所在地を管轄する法務局と旧本店所在地を管轄する法務局が同じか否かで手続が異なります。
1.同じ法務局が管轄する区域内で移転する場合
・本店を移転しても管轄法務局が同じなので、その管轄法務局に変更登記を申請します。
・定款に本店所在地を具体的な住所で記載している場合や、記載している市区町村以外に移転する場合は、定款の変更が必要です。この定款の変更は株主総会の決議によりおこないます。
必要な費用
登 記 申 請 | 必要な実費 ・登録免許税 3万円 ・登記事項証明書代 1通 480円 等 |
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司法書士報酬 | 35,000円~(別途、消費税必要) 登記申請、議事録作成含む |
2.他の法務局が管轄する区域内へ移転する場合
・旧本店所在地を管轄する法務局への本店移転登記と新本店所在地を管轄する法務局への本店移転登記をあわせて、旧本店所在地の管轄法務局へ申請します。
・定款の変更が必要です。この定款の変更は株主総会の決議によりおこないます。
・印鑑届書も提出する必要があります。但し、届出印の変更がない場合は、市町村長が作成した印鑑証明書の添付は省略できます。
・印鑑カードの引継ぎはできないため、印鑑カードを返却する必要があります。本店移転の登記が終了したら、新本店所在地の管轄法務局で印鑑カードの交付請求をします。
必要な費用
登 記 申 請 | 必要な実費 ・登録免許税 3万円+3万円=6万円 ・登記事項証明書代 1通 480円 等 |
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司法書士報酬 | 50,000円~(別途、消費税必要) 登記申請、議事録作成、印鑑届、印鑑カード交付請求含む |
資本金の額の減少の登記
株式会社の資本金の額は登記事項とされています。この資本金の額を減少させることを、「減資」手続きといいます。
資本金の額の減少(減資)手続きは、債権者保護手続等の一定の手続きを経なければなりません。一般的に欠損の填補、事業規模の縮小、税務上のメリット享受などのために行われます。
〔一般的な減資のスケジュール〕
①株主総会の特別決議
決議事項は次のとおりです。
1.減少する資本金の額
2.減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
3.資本金の額の減少がその効力を発生する日
※定時株主総会で減資を決議する場合であり、かつ、資本金の額の減少後に剰余金が生じない場合(欠損填補の場合)は、普通決議でかまいません。
②債権者の異議手続
1.会社が資本金等の減少額など所定事項を、官報に公告し、かつ、知れている債権者に個別に催告する。
・公告方法は官報限定です。
なお、定款に定めた公告方法が官報以外の方法である場合には、官報公告と併せて定款に定めた方法により公告することで、個別の催告を省略することができます。この特例は、債権者の数が多い場合に利用するメリットがあると思います。
・公告の内容は、
A.資本金等の額の減少の内容
B.債権者が一定の期間内(1カ月以上)に異議を述べることができる旨
C.会社の計算書類に関する事項(最終の貸借対照表の開示状況)
③異議を述べた債権者に対する対応(弁済等)
④資本金の額の減少の効力発生
資本金の額の減少の効力は、株主総会で効力発生日として定めた日に発生します。
ただし、効力発生日までに債権者保護手続きが終了していることが条件となります。効力発生日は、その日前であれば、いつでも変更することができます。
⑤管轄法務局への登記申請
資本金の額の減少の効力発生日から2週間以内に管轄法務局へ登記申請を行います。
必要な費用
登 記 申 請 | 必要な実費 ・登録免許税 3万円 ・登記事項証明書代 1通 480円 等 ・公告費用 約6万~15万円 ※行数、決算公告しているか否かで金額が異なります。 |
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司法書士報酬 | 60,000円~(別途、消費税必要) 登記申請、議事録作成、公告手続き含む |
許認可手続(産廃許可・農地法の許可・農地所有適格法人)
当事務所は、様々な許可・認可に関する書類作成、申請などを迅速丁寧に行います。
お気軽にご相談下さい。
産業廃棄物処理業許可
許可の種類
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)産業廃棄物処分業
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業
(4)特別管理産業廃棄物処分業
上記、許可の区分毎に新規・更新・事業範囲変更許可申請や変更届などがあります。
許可には、有効期限があります。→5年間
※なお、優良産廃処理業者認定制度により、廃棄物処理法施行規則に規定する優良基準に適合する産業廃棄物処理業者については、その許可の有効期間を延長(7年間まで)できるようになりました。
許可には、非常に厳格な要件が定められています。
そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。
新規の許可申請をお考えの方は、早めにご相談頂きますようお願い致します。
Q 上乗せ条例とは?
A 廃棄物処理法より厳しいルールを、都道府県、市単位で独自に定めるものを上乗せ条例といいます。なお、宮崎県では、現在のところ上乗せ条例はないとのことです。ただし、要綱に基づく規制はあります。
(例)県外からの産業廃棄物搬入は原則禁止ですが、やむを得ず搬入しようとするときは、事前協議をし、知事の承認を得た場合は、搬入が可能となります。
農地転用許可申請・届出
許可の種類
(1)農地法3条許可
(2)農地法4条許可
(3)農地法5条許可
(1)農地法3条許可
農地を農地のまま耕作目的で権利移動する場合に必要な許可です。
具体的には、農地の売買や賃借権設定等をする場合等があります。
譲受人(借人)は、申請地を含めて5,000㎡以上の耕作面積が必要などの要件がありますので注意が必要です。
(2)農地法4条許可
自分名義の農地に建物を建てたり、植林をする等、農地を宅地等に転用する場合に必要な許可です。
許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。
(3)農地法5条許可
他人名義の農地に建物を建てたり、植林をする等、農地の権利移動と転用をする場合に必要な許可です。
許可申請は、売主(貸主)と買主(借主)が共同して行います。
※4条、5条許可ともに様々な要件がありますので、あらかじめ検討する必要があります。
※上記の許可は、市街化調整区域内の農地についての手続です。
市街化区域内の農地を転用する場合は、届出をすれば転用できます。
農地所有適格法人の要件
以前は農業生産法人という呼称でしたが、法改正(平成28年4月1日施行)によって、農地所有適格法人という呼称に変更されました。変更後の要件は以下のとおりで、かなり緩和されました。農地所有適格法人になれば、法人として農地を所有できることになります。
(1)法人形態→変更なし。
株式会社(公開会社でないもの)、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)、農事組合法人
(2)事業要件→変更なし。
売上高の過半が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること
(3)構成員・議決権要件→以下のとおり緩和されました。
農業関係者の議決権が総議決権の過半を占めること。つまり農業関係者以外の議決権が2分の1未満までOKです。そして、農業関係者以外の者の構成員要件を撤廃しました。
(4)役員要件→以下のとおり緩和されました。
・役員の過半が、法人の行う農業(販売・加工等含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(株主など)であること
・役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること