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人が亡くなると故人の財産は、配偶者や子供達などに相続されます。
相続財産とは?
相続財産には、現金や預貯金、株式などの有価証券、故人が受取人の生命保険、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産も含まれます。
なお、相続人のうち特定の人を受取人として指定した生命保険は、法律上、相続財産とされませんが、税務上は相続財産とみなされます。つまり、相続人が受け取る死亡保険金は、相続税の対象となるのですが、非課税枠(500万円×法定相続人数)内であれば相続税はかかりません。
相続人は?
相続人となる人は、法律で決められています。
★常に相続人 配偶者
配偶者がいる場合は、次の各順位の人と一緒に常に相続人となります。
★第1順位 子 (子が故人よりも前に亡くなっている場合は孫・・・)
★第2順位 直系尊属(父母。父母が故人よりも前に亡くなっている場合は祖父母・・・)
なお、養親も実親と同じ相続分を有します。
★第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人よりも前に亡くなっている場合は甥・姪)
※故人の配偶者が先に亡くなっている場合に、その配偶者の連れ子が故人(連れ子の継父又は継母)の代襲相続をすることは認められていません。
法定相続分は?
法定相続分(原則的な相続の割合)も、法律で決められています。
★配偶者と子が相続人の場合
配偶者1/2 子1/2
子が数人いるときは等分
例)配偶者と子2人
配偶者1/2 子1/4ずつ
★配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
直系尊属が数人いるときは等分
★配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が数人いるときは等分
なお、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
※故人が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続などを行うことになります。
遺言により、法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外の人に財産を残したり(遺贈)することができます。
遺言については、後記のとおりです。
※遺言の存在を知らされていない場合でも、遺言が残されているということは考えられます。
入念に探してみることをお勧めします。
公正証書遺言の形式で遺言を残されていた場合、作成した公証役場に原本が保管されています。(昭和64年1月1日以降に作成されたもの)
最寄りの公証役場で遺言検索を行い、遺言があるかどうかを確認することができます。
なお、遺言検索を行う場合には、故人の除籍謄本、検索を行う方が相続人であることを確認できる戸籍謄本などが必要です。
遺言が保管されていた場合、閲覧・謄本の請求は、作成した公証役場でのみ可能です。
事実婚・内縁の配偶者の場合
法律上の婚姻関係にない配偶者には、法律上の相続権がありません。そのため、故人が遺言等を残していない場合には、相続財産を受け取る権利がありません。よって、相続に備えてしかるべき対応を取っておく必要性が高いといえます。
なお、すべての相続人が相続放棄するなど、法律上の相続人が存在しない場合には、相続財産は最終的に国庫に帰属します。相続人が存在しない場合、事実婚・内縁の配偶者は特別縁故者として、家庭裁判所に対して相続財産の分与請求をすることができます。
相続に際しては、多くの手続が必要になってきます。
・不動産の相続登記手続
・預貯金の相続手続
・光熱費などの変更、解約手続
・健康保険の資格喪失の手続
・遺族年金等の手続
・葬祭費、埋葬料の申請
・高額療養費の請求申請
・生命保険の保険金請求
・故人の所得税の準確定申告
・その他
★ここでは、不動産の相続登記手続について説明します。
なお、不動産登記はオンライン申請できますので、全国どこに不動産があっても、当事務所で対応いたします。
手続の流れ
@ 相談・・・お話しを聞かせて頂きます。 故人が遺言を残されていたか、故人の財産はどのようなものがあったかなどをお聞きします。 故人の借金などの債務も相続することになりますので注意が必要です。 →故人に債務がある場合の注意点はこちら ※以下、遺言がない場合の手続を説明します。 |
A 相続財産の確定 故人名義の土地・建物をピックアップします。 方法としては、市役所・町役場で、故人の土地家屋名寄帳を取ります。 そうすると、故人の不動産が一覧表として出てきます。 この土地家屋名寄帳は、市町村ごとに取ります。 |
B 相続人の確定 戸籍等を集めることにより、故人の相続人を確定します。 相続人の確定を誤ってしまうと、登記ができません。 相続人全員により、相続財産をどうするかを決めないと、手続は進みません。 ★被相続人の子などが先に亡くなっている場合(代襲相続) 第1順位である子が先に亡くなっている場合は、孫が子に代わって相続します。孫も先に亡くなっている場合は、ひ孫が相続します。 第3順位である兄弟が先に亡くなっている場合は、甥・姪が代わって相続します。甥・姪も先に亡くなっている場合には、甥・姪の子は相続しません。 ★非嫡出子の相続分 法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、民法の改正により嫡出子の相続分と等しくなりました。 |
C 遺産分割協議 遺言がない場合、相続財産をどうするかについて相続人全員で決めることができます。これを遺産分割協議といいます。 各相続人には法定相続分の権利がありますが、遺産分割協議により、色々な事情を考慮して「相続財産をどうするか」を決めることができます。 遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名し実印を押印します。 印鑑証明書の添付も必要です。 遺産分割協議をする場合に、認知症などで判断能力が全く無い人がいると、その人については成年後見人を家庭裁判所に選任してもらって成年後見人が代わりに協議に参加することが原則になります。 その場合、通常、成年後見人は法定相続分を確保することが職務ですので、自分一人で全財産をもらうことは難しくなります。 相続人のなかに未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が代わりに協議に参加します。ただし、親権者も相続人の場合は、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任してもらい、選任された特別代理人が代わりに協議に参加します。 相続人のなかに行方不明者がいる場合は、家庭裁判所でその相続人について不在者財産管理人を選任してもらいます。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明となっている相続人の代わりに協議に参加します。 遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停手続では、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提示させるなどして、各当事者の希望を踏まえて解決のために合意を目指す話し合いを行います。 それでも話し合いがまとまらず調停が成立しない場合は、自動的に審判手続に移行します。審判手続においては、裁判官が遺産の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判することになります。 海外に居住する相続人がいる場合は、遺産分割協議書にその相続人がサインすることについて大使館や領事館又は現地の公証人から証明を受けるという方法で対応します。日本のような印鑑登録の制度は海外ではほとんどないため、このようなサイン(署名)証明が必要になります。 |
D 登記申請手続 相続する不動産を管轄する法務局へ登記申請します。 必要な書類に押印していただく必要があります。 |
必要な費用
実 費 | 相続登記の登録免許税 →土地・建物の固定資産評価額の1000分の4 戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票などの取得実費 ・・・1通750円など 固定資産評価証明書の取得実費 土地・建物の全部事項証明書の取得実費 などの実費が必要です。 |
司法書士報酬 | 不動産の価格や数、戸籍をどの程度取得するかにより違ってきますので、ご相談の際、具体的に説明します。 |
費用の実例 ※いろいろな疑問、心配事にも対応しており、その相談料も報酬にすべて含んでいます。 事例1) 土地2筆 建物1個(都城市) 戸籍等は当事務所で取得(相続人3名) 相続人のうち1名がすべて相続する遺産分割協議書作成 所有権移転報酬 48,600円 登録免許税・謄本代等 39,768円 戸籍等請求報酬 12,700円 戸籍等実費 3,710円 報酬合計 61,300円 実費合計 43,478円 ∴消費税を含め 合計109,682円 |
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事例2) 土地3筆 建物1個(都城市) 戸籍等は当事務所で取得(相続人15名) 相続人15名のうち1名がすべて相続する遺産分割協議書作成 所有権移転報酬 40,200円 登録免許税・謄本代等 10,125円 戸籍等請求報酬 51,000円 戸籍等実費 20,942円 報酬合計 91,200円 実費合計 31,067円 ∴消費税を含め 合計129,563円 |
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事例3) 土地6筆 建物0個(都城市) 戸籍等は当事務所で取得(相続人2名) 相続人2名のうち1名がすべて相続する遺産分割協議書作成 所有権移転報酬 52,800円 登録免許税・謄本代等 16,605円 戸籍等請求報酬 15,000円 戸籍等実費 6,000円 報酬合計 67,800円 実費合計 22,605円 ∴消費税を含め 合計 95,829円 |
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事例4) 土地0筆 建物2個(都城市) 戸籍等はご本人様が取得(相続人2名) 相続人2名のうち1名が相続する遺産分割協議書作成 所有権移転報酬 50,100円 登録免許税・謄本代等 9,766円 ∴消費税を含め 合計 63,874円 |
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事例5) 土地4筆 建物2個(都城市) 土地6筆 建物0個(曽於市) 戸籍等は当事務所で取得(相続人3名) 2カ所の法務局へ申請するので、2申請 相続人3名のうち1名がすべて相続する遺産分割協議書作成 所有権移転報酬 91,920円 登録免許税・謄本代等 98,950円 戸籍等請求報酬 28,500円 戸籍等実費 7,714円 報酬合計 120,420円 実費合計 106,664円 ∴消費税を含め 合計 236,717円 |
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事例6) 土地2筆 建物1個(曽於市) 戸籍等は当事務所で取得(相続人3名) 土地の所有者が1筆ごと別の故人のため、2申請 相続人3名のうち1名がすべて相続する遺産分割協議書作成 所有権移転報酬 69,600円 登録免許税・謄本代等 12,175円 戸籍等請求報酬 45,240円 戸籍等実費 5,874円 報酬合計 114,840円 実費合計 18,049円 ∴消費税を含め 合計 142,076円 |
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事例7) 土地12筆 建物2個(都城市) 戸籍等はご本人様が取得(相続人2名) 相続人2名が各々相続する遺産分割協議書作成 よって、2申請 所有権移転報酬 105,600円 登録免許税・謄本代等 60,538円 ∴消費税を含め 合計 174,586円 |
金融機関は、預貯金口座の名義人が死亡したことを知った時点で、その口座を凍結します。 よって、相続人は、預貯金口座の名義変更又は解約などの手続きをする必要があります。 その手続きは、金融機関によって異なりますので、必要な書類などは金融機関に問い合わせる必要があります。 金融機関では、残高証明の開示・照会請求ができます。金融機関によって様式は異なりますが、ゆうちょ銀行の場合は、「貯金等照会書」に必要事項を記入し調査請求すると、結果を文書で回答してくれます。この開示請求は、相続人の1人から行うことができます。 〈預貯金口座の相続手続に必要な書類〉 一般的に必要なもの @遺言がない場合 ・相続手続依頼書 ※遺産分割協議の有無に関係なく、法定相続人全員の署名及び実印押印が必要な金融機関と遺産分割協議により相続することになった方のみの署名及び実印押印でよい金融機関があります。 ・亡くなられた口座名義人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本など ・相続人の戸籍 ・相続人全員の印鑑証明書 ・協議が成立している場合は、遺産分割協議書 ・通帳など ・手続を行う代表相続人の本人確認できるもの A遺言がある場合 ・相続手続依頼書 ・遺言書 ・亡くなられた口座名義人の除籍謄本 ・財産をもらう方の印鑑証明書 ・通帳など ・手続を行う方の本人確認できるもの 以上のほか、必要な書類がある場合がありますので、あらかじめご確認下さい。 この金融機関での相続手続は、待たされる時間がかなり長くなることが多いです。ある程度時間の余裕がある時に行かれることをお勧めします。 当事務所では、煩わしい手続をスムーズに進むようお手伝い致します。 お気軽にご相談下さい。 |
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。
銀行などにおける相続手続をする場合、銀行毎に戸籍除籍謄本等の束を出す必要がありますが、この制度を利用することにより法務局から交付される「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍除籍謄本等の束の代わりに出すことができるというものです。
この申出の手続は、当事務所で代理できます。
法定相続情報証明制度パンフへのリンク
・贈与は生きている人から生きている人への財産の承継です。手続は相続とは全く別の手続です。
・税金も、相続は相続税ですが、贈与は贈与税になります。この贈与税などの税金が、贈与をする場合に最も気をつけるべきことです。
・贈与税には、様々な特例がありますので、その特例の要件にあてはまれば贈与税を節約することが可能です。
・不動産の中に農地(田、畑)が有る場合、贈与する場合は農地法の許可等が必要です。相続においては農地法の許可等は不要です。
・贈与で検討すべき農地法の許可は、3条許可と5条許可です。3条許可は農地を農地のまま移転する場合の許可ですから、受贈者(贈与を受ける人)が農業をすることが前提です。5条許可は、農地を宅地などに転用する目的で移転する場合の許可ですから、住宅を建てるなどの転用目的が必要です。
@ 配偶者特別控除を利用した不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例です。
【要 件】
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。
(2)居住用不動産の贈与であること又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
(3)贈与のあった年の翌年3月15日までに住んでいることと、引き続き住む見込みであること。
(4)同一配偶者間で、かつてこの特例を利用したことがないこと。
(5)贈与税の申告をすること。
A 相続時精算課税制度
贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納め、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
【要 件】
(1)対象者
贈与者(贈与する人)
…贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母
受贈者(贈与を受ける人)
…贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
(2)適用になる財産など
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
(3)申告をすること。
贈与税の申告期間内に、相続時精算課税届出書を贈与税の申告書に添付して、税務署へ提出しなければなりません。
【計算方法】
複数年にわたって非課税枠2,500万円が与えられ、それを超えて贈与がなされた場合に限って一律20%の贈与税が課税されます。
★相続時精算課税を選択すれば、生前に贈与しても2,500万円以内であれば贈与税はかからないということになります。
なお、贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選べます。
「相続時精算課税」を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」に変更することはできません。
遺言は、自分が所有している財産を、死後どのように処分したいかなどについて、生前に自分が示した意思を死後も間違いなく実現していくため、その最終的意思を確保しようとする制度です。
ただし、遺言をするには、民法が定める所定の要式をみたした書面を作成しなければなりません。
どのような場合に遺言が残されているか?
(1) 生前、お世話になった方に感謝の気持ちを表したい場合
・介護をしてくれた長女に、法律上の相続配分より多く財産を与えたい等。
(2) 後日の紛争の発生を防止したい場合
・あらかじめ、誰に何をどれだけ相続させるということを遺言書に記載して、相続人の間の争いを防止することができます。
・相続人同士が仲違いをしてしまうことのないよう、先立つ者の責任として遺言を残すことは有効です。
(3) 夫婦の間に子供がいない場合
・子も親もいない夫(又は妻)が亡くなった場合の法定相続人は、残された妻(又は夫)と兄弟姉妹となります。
「妻(又は夫)へ全財産を相続させる。」旨の遺言をしておけば、兄弟姉妹全員の印鑑証明書や同意書など必要なく、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記をすることができます。
遺言のしかた
遺言の方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
それぞれ、メリット・デメリットはありますが、後々間違いがないことを考えますと、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言
公証役場で、証人(2人)の立会いのもと、遺言内容を口述し、公証人が遺言書を作成します。遺言者には一定の意思能力が必要です。遺言者の年齢などによっては、医師の診断書の提出を求められる場合があります。入院などの理由で公証役場に行けない場合は、公証人が出張してくれます。
【メリット】
・内容が明確で、安全、確実である。
・遺言書原本は公証人役場で保管されるので、遺言書の偽造、紛失の心配がない。
・家庭裁判所の検認手続が必要ありません。
※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態などを調査確認して、偽造・変造を防止し、保存を確実にするための手続です。
公正証書遺言以外の場合に必要な手続きです。
【デメリット】
・証人2人が必要。
・公証人手数料が必要。
当事務所では、遺言作成についてサポート致しますのでご相談下さい!!
手続の流れ(公正証書遺言の場合)
@ 相談 遺言したい内容をお聞きします。 |
A 遺言作成に必要な書類を準備します。 正確な遺言を作成するため、 ・遺言者(遺言をする人)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ・受遺者(遺言を受ける人)の住民票 ・受遺者が相続人の場合は、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本など ・不動産の登記事項証明書、土地家屋名寄帳 ・預貯金通帳のコピー ・証人の住民票 ・医師の診断書(高齢者、自署できない方、入院されている方等の場合) 等を準備します。 ※必要書類は、当事務所で取得できるものもあります。 ※証人には、当事務所の司法書士と補助者がなることも可能です。 |
B 遺言についての内容確認 遺言者のご意思に沿った内容となるよう確認します。 |
C 公証人との事前打ち合わせ 遺言の内容及び必要書類について、司法書士が事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書遺言作成日を決めます。 必要書類も提出します。 |
D 公正証書遺言の作成 公証役場へ遺言者と証人2人が出向いた後、次のように手続が進みます。 (1)公証人が遺言者と証人の本人確認 (2)遺言者が公証人と証人に遺言の内容を説明 (3)公証人が遺言者と証人へ遺言書原案を読み聞かせ (4)遺言者(実印)、証人(認印)、公証人が遺言書へ署名・押印 ※入院などで遺言者が公証人役場へ出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。 |
検認手続について…公正証書遺言以外の場合に必要となる手続
一般的な流れ
・遺言書検認の申立
↓
・家庭裁判所から相続人に検認期日通知
↓
・家庭裁判所で相続人が立ち合い開封、検認
↓
・検認済み証明書付の遺言書を受領
※遺言書は、封が閉じられた状態のものは開封しないで家庭裁判所へ持参してください。
遺留分について
遺言によって法定相続とは異なる割合で相続人に相続させたり、相続人以外の人に遺贈したりすることができますが、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利が認められています。この最低限度の取り分を遺留分といいます。
遺留分は、故人の財産の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、各相続人の遺留分割合は、配偶者が1/4、子は1/8ずつとなります。
※遺留分を侵害している人に対して、自分の遺留分を請求することができます(遺留分減殺請求)。
この請求は、相続開始および減殺すべき贈与、遺贈のあったことを知ったときから1年経過するか、相続開始から10年経過したときは行うことができなくなります。
故人に債務がある場合の注意点
※故人に債務がある場合、相続放棄をするかどうか早急に検討する必要があります。
相続放棄は次のことに注意する必要があります。
1.相続放棄は家庭裁判所での手続きです。
2.手続きをする期限があります。
3.相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなる場合があります。
相続放棄について
・相続放棄をした人は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。よって、相続財産を一切相続しないことになります。
・相続放棄しようとする人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
・先順位の相続人が全員相続放棄した場合、次の順位の人が相続人になります。
〔相続人の順位〕
☆常に配偶者は相続人
☆第1順位 子(子が故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)
☆第2順位 父母(父母が故人の場合は祖父母…)
☆第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥・姪まで)
例えば、相続人である子が3人いる場合、その内1人が相続放棄すると残り2人が相続することになり、次の順位の人が相続人になるということはありません。また、子が相続放棄した場合、その子(孫)が相続人になるということはありません。
第1順位の相続人が全員相続放棄すると、第2順位の人が相続人となり、さらに、第2順位の相続人が全員相続放棄すると第3順位の人が相続人となるということです。
相続放棄の手続のまとめ
申述人 | 相続人 |
申述期間 | 自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
申述費用 | 収入印紙800円分 郵便切手 |
必要書類 | 相続放棄の申述書 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票 申述人(放棄する人)の戸籍謄本 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本、被相続人との相続関係を証する戸籍・除籍謄本など |
限定承認とは?
これまで、相続が開始した場合に、すべてを相続する単純承認と、すべてを相続しない相続放棄について記載しましたが、相続人はもう一つ相続について選択する方法があります。
それは、限定承認というもので、故人が残した相続財産について、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。
共同相続人全員で、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなければならないと定められています。
故人の債務がどの程度あるか不明であり、相続財産が残る可能性がある場合などに検討されます。
選択すべきかどうか迷う場合は、専門家へ相談されたほうが良いと思います。