貨物自動車運送事業に関する業務

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貨物自動車運送事業の種類

貨物自動車運送事業は、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」及び「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。

●一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものです。
●特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)

☆これらの事業を始めるには、国土交通大臣又は運輸局長の許可が必要です。

●貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業です。

☆この事業は、事業を始める前までに運輸支局長へ届出する必要があります。


一般貨物自動車運送事業の新規許可について

許可に際しては、その審査事項を定めた許可基準(処理方針)があります。
〈許可基準の要旨〉
(1) 事業の計画が輸送の安全確保のために適切であること。
(2) その他、事業の遂行上適切な計画があること。
(3) 事業を自ら適確に遂行できる能力があること。

〈主な審査項目〉
(1) 営業所
(2) 事業用自動車
(3) 車庫
(4) 休憩・睡眠施設
(5) 運行管理体制
(6) 資金計画
(7) 法令遵守
(8) 損害賠償能力


営業所、車庫、休憩・睡眠施設について

●営業所の要件
営業所には、営業活動をするのに必要な設備が整っている必要があります。営業所の面積の規定はありませんが、現実的には、一般貨物自動車運送事業の経営や運行を管理する上で必要となる、事務机、法定帳簿類などを保管する棚、電話、FAX、コピー機などの事務機器を設置できる面積を確保する必要があります。
建物は、概ね許可から1年以上は使用可能な状態が求められます。
自己所有建物・賃貸建物のいずれでも構いませんが、使用権原を疎明することが必要です。

使用権原を疎明する書類としては、自己所有建物の場合は申請人が所有者として記載されている不動産登記事項証明書、賃貸建物の場合は申請人が賃借人として記載されている、賃貸借契約書等が必要になります。
登記されていない建物の場合は、売買契約書、課税証明書等で疎明することとなります。
また、賃貸建物の場合、賃貸借の契約期間が1年に満たない場合は、契約期間満了時に自動更新される旨の記載が契約書に記載されている必要があります。

●都市計画法等による制限
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触している物件を、営業所として使用することは認められておりません。
用途地域による建築物の用途制限に照らし、営業所の設置が可能かどうか判断しなければなりません。
また、土地の地目が農地の場合は、農地転用の手続が必要となります。

●車庫の要件
原則は営業所に併設することが求められておりますが、併設できない場合でも、営業所と車庫の距離が各運輸局管内で定められた距離要件内であれば、一般貨物自動車運送事業の車庫として使用できます。
九州運輸局管内:営業所から直線で5km(政令指定都市にあっては10km)以内

●車庫の前面道路の幅員
「前面道路」とは、車庫から一番近い公道のことです。つまり、公道に至るまでに私道がある場合は、その私道を通り過ぎた先の公道が前面道路となります。この前面道路の幅員が、「車両制限令」という法令に定められた必要な幅員要件を満たす必要があります。幅員の確認方法は、幅員証明書に記載されている数値によって判断されるため、幅員証明書の取得が必要になります(国道の場合は不要です)。

基本的には、前面道路の幅員が6.5mあれば、幅2.5mまでの車両の通行は問題ありません。

●車庫の広さ
一般貨物自動車運送事業に使用する車両すべてか駐車できる広さが必要になります。また、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保される必要があります。

●車庫に関するその他の注意点
・車庫も営業所と同様に、自己所有又は賃貸借契約などの使用権限を有することが求められます。
・車庫は営業所とは異なり、市街化調整区域内でも設置することは可能ですが、農地をそのまま車庫に使用することはできず、農地を車庫に使用するためには農地転用許可を取得しなければなりません。
・屋根のある車庫や車庫敷地内に屋根のある整備場を設ける場合は、都市計画法や建築基準法違反にならないよう注意が必要です。

●休憩・睡眠施設の要件
最低面積要件はありませんが、公示によると「運転者に睡眠を与える必要がある場合は、一人当たり2.5㎡以上の広さを有すること」とありますが、睡眠施設が不要の場合は、いつでも休憩できるようにテーブルや椅子、ソファーなどを設置すれば十分です。

使用権原を有すること、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しない施設であるという基準は、営業所と同じです。


車両の要件

営業所ごとに5台以上の貨物自動車が必要になります。この台数に軽貨物自動車を含むことはできません。

●貨物自動車の使用権限
事業に使用する貨物自動車は、使用権限を有することが求められます。

車両の使用権限の有無は、車検証上の所有者又は使用者の欄に一般貨物自動車運送事業者が記載されることを言います。従って、自己所有に限らず、リース会社より借り受けている車両でも、事業に使用することができます。

車両は許可申請時に取得していなくても、車両が特定され、売買契約、譲渡契約、リース契約が締結されている状態であれば、使用権限があると判断されます。


運行管理体制の要件

・一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに、国家資格者である運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、一定人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

・車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を、常に確保できる体制であることが必要です。
※常時選任運転者には、次の者を選任できません。
 ・日々雇い入れられる者
 ・2月以内の期間を定めて使用される者
 ・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

●運行管理者の選任
事業者は、台数に従った人数の運行管理者を選任しなければなりません。
運行管理者は、運転者の勤務時間等の適正管理、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、運行の安全を確保するための業務を行う責任者です。
専従する必要があるため、他の営業所との兼務はできません。 

●整備管理者の選任
事業者は、営業所ごとに最低1人の整備管理者を選任する必要があります。
適切な整備管理が確実に行われるのであれば、他の営業所との兼務も認められています。


資金計画の要件

事業開始に要する資金及び調達方法が適切なものであり、その所要資金額(次の表に記載した費用の合計額)と同額もしくはそれ以上の自己資金が必要になります。

車両費 一括購入の場合:取得価格全額
分割購入の場合:頭金+6ヶ月分の割賦金
リースの場合:6ヶ月分の賃借料等
建物費 一括購入の場合:取得価格全額
分割購入の場合:頭金+6ヶ月分の割賦金
リースの場合:6ヶ月分の賃借料等
土地費 一括購入の場合:取得価格全額 分
割購入の場合:頭金+6ヶ月分の割賦金
賃貸の場合:敷金等の初期費用+6ヶ月分の賃借料
保険料 自賠責保険料、任意保険料の1年分
危険物の運送を行う場合は、危険物に対応する賠償保険料1年分
各種租税公課 自動車税、自動車取得税、重量税の1年分
運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費などの2ヶ月分
登録免許税 12万円


※当事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請の相談・手続き代行を受付けています。
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