合同会社のメリット
(1)設立費用が安い。
例)資本金300万円 電子定款の場合
・登録免許税 6万円
・定款認証の手数料なし
※これに対して、株式会社の場合は、
・登録免許税 15万円
・定款認証の手数料 5万数千円
必要となります。
※電子定款ではなく、定款を紙で作成すると4万円の収入印紙が必要となります。
(2)定款について公証人の認証が不要です。
・定款認証の手数料がかかりません。
(3)定款を自由に定めることができます。
・剰余金の配当、残余財産の分配、機関設計等を自由に定めることが出来ます。
(4)業務執行社員及び代表社員の任期がありません。
・株式会社の場合、役員の任期ごとに変更登記をする必要がありますが、合同会社の場合、任期の制限がありませんので、変更が無ければ登記する必要がありません。ただし、定款に任期の定めを設けることは可能です。この場合、業務執行社員が任期満了後、直ちに再度指定された場合は、変更登記は不要となっています。
(5)法人も業務執行社員になれます。
(6)現物出資について検査役の調査が不要です。
(7)計算書類の公告義務がありません。
(8)経営の効率化、意思決定の迅速化が可能です。
・株式会社のように株主総会、取締役会、監査役等の機関が設けられていないので、迅速な意思決定と機動的な経営ができます。
(9)大会社の規模になっても、会計監査人や監査役の設置が義務付けられません。
(10)無限責任社員が不要です。
・他の持分会社である合名会社,合資会社には、無限責任を負う社員が必要ですが、合同会社では株式会社と同様に出資の範囲内で有限責任を負うのみです。ですから出資者が無限責任を負うことはありません。
(11)出資金額に関係なく、利益の配当額を定めることができます。
社員の有する特殊な技能、知識、才能等会社に対する貢献度に応じて損益分配の割合を定めることが出来ます。
(12)株式会社への組織変更が可能です。
・ベンチャー企業等は、とりあえず合同会社で起業し、その後、経営状況を判断して上場等を目指す場合には、株式会社へ組織変更することも可能です。人が亡くなると故人の財産は、配偶者や子供達などに相続されます。