平瀬司法書士・行政書士事務所は、外国人の方が日本に入国、在留、および出国する際に必要な手続きを全力でサポートいたします。
ごあいさつ
当サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。
認定司法書士・申請取次行政書士の平瀬 清文(ひらせ きよふみ)と申します。
令和6年末に、事務所を宮崎県都城市から福岡市博多駅前3丁目に移転しました。
田舎にはない業務に積極的に取り組みたいと考えたからです。
ですから従来は、登記・相続・訴訟など司法書士業務が中心でしたが、今後は従来からの業務に加え、再生可能エネルギー関係・外国人の在留資格関係や企業経営に不可欠な許認可業務など、企業の商売繁盛に必要な業務を強力に推進して参ります。
また、個人に関する相続や債務整理なども、より一層注力して皆様のためになる事務所として発展させていく所存です。
以前から『商売繁盛に貢献します!!』をモットーとしておりますが、心機一転、福岡市に事務所を移転して、より一層『徹底的に商売繁盛に貢献します!!』ので、皆様どうぞ宜しくお願い致します。
・昭和63年 司法書士事務所を開業
・平成6年 行政書士業務も併せて開始
令和7年1月 |
サービスのご案内
申請取次行政書士ですので、外国人の方の入国・在留に関する申請手続きを代行することができます。
通常の行政書士とは異なり、申請人に代わって申請書類を入管局へ提出する権限がありますので、外国人であるご本人やその雇用関係の方などは、入管局へ直接出向くことなく、スムーズに手続きを進めることができます。
取扱業務
◇ 在留資格認定証明書交付申請
◇ 在留資格取得許可申請
◇ 在留資格変更許可申請
◇ 在留期間更新許可申請
◇ 永住許可申請
◇ 帰化許可申請
◇ 資格外活動許可申請
◇ 再入国許可申請
◇ 在留カードの有効期間更新申請
◇ 在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
◇ 在留カードの再交付申請
◇ 在留カードの受領
など
外国人の方やそのご家族が安心・安全に日本で暮らすために、入管手続きは非常に重要です。
適切な手続きを行わないと、不法滞在や業務の停止、最悪の場合は強制退去となるリスクがあります。
当事務所は、専門知識を生かして適切な手続をサポートいたします。
まずは、お気軽にお電話ください。
在留資格認定証明書交付申請とは
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
事前に在留資格認定証明書を取得することにより、上陸審査の手続きを迅速に行うことができます。
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領することが可能になりました。
オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行うことで、在留資格認定証明書を電子メールで受け取り、外国人のご本人様がこの電子メールを提示することで、査証申請及び上陸申請をすることが可能となりました。
在留資格認定証明書には有効期限があります。有効期間は3か月とされており、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
在留資格とは
在留資格とは、外国人の方が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものです。
1つの在留資格と、それに対応する1つの在留期間をもって在留するもので、同時に複数の在留資格、終期の異なる在留期間を有することはできません。
許可される在留期間は在留資格ごとに定められており、外国人の方は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は?
在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。この申請は、申請人の法定代理人、受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。
在留資格変更許可の要件
①申請に係る在留資格についての在留資格の該当性
②変更を適当と認めるに足りる狭義の相当性
※すでに有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を「専ら」行っていると「明らかに」認められる場合、退去強制事由に該当するほか、専従資格外活動罪として刑罰の規定が適用され得ます。その他にも罰則規定がありますので注意が必要です。
在留期間更新許可の要件
①在留資格の該当性
②更新を適当と認めるに足りる狭義の相当性
上記②の判断における代表的考慮要素として、出入国在留管理庁が「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」に次の項目を挙げています。
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
・納税義務等を履行していること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること
永住許可とは
「永住者」は在留資格の1つであり、「永住者」への在留資格変更を希望する場合、永住許可の申請をします。すでに何らかの在留資格を有する外国人の方が変更申請するもので、他の在留資格のように上陸許可審査により付与されるものではありません。また、日本国籍を取得するものではありません。
「永住者」の在留資格は、在留期間が無期限であり、在留活動も制限はありません。ただし、在留カードの有効期限の更新は必要です。
永住許可の審査には、他の在留資格に比べて慎重を期する必要があることから、一般の在留資格変更許可手続きとは別の規定とされています。また、永住許可の審査期間は、その標準処理期間が4か月とされており、許可に要する期間は他の在留資格に比べ長くかかります。
永住許可の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
上記アの原則10年在留の要件については、特例があります。
・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること 等