会社概要を決める→定款をつくる

会社概要の決定及び定款の作成

会社の概要を決定し定款を作成します。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項があります。

絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員(出資者)の氏名又は名称及び住所
・社員の全部が有限責任社員であること
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

相対的記載事項(定款に定めなければその効力を生じない事項)
・業務を執行する社員に関する定め
・会社を代表する社員に関する定め 等、
会社法の基本ルール(原則)と異なるルールを定めるものです。

任意的記載事項(上記記載事項以外の事項)
・事業年度、社員総会に関する規定 等、
会社法に違反しない範囲で、必要に応じて記載する任意の事項です。

※ここでいう社員とは、会社の従業員としての社員ではなく、合同会社に出資し、合同会社を設立しようとする者をいいます。

絶対的記載事項の説明
1.事業の目的
事業の目的は、定款に必ず記載しなければなりませんし、登記事項でもあります。
この事業目的は、適法で、明確でなければなりません。
以前は、具体的であるかどうかも法務局で審査されていましたが、現在は審査されません。しかし、会社がどのような事業を営むか判明する程度に具体的に決める必要があります。また、役所の許認可が必要は場合は、適切な事業目的文言で記載しなければ許認可が下りないので注意が必要です。
また、将来的に展開しようと考えている事業があれば、目的に入れていても構いません。

2.会社の商号
商号の選定は、原則として商人の自由とされていますが、次のような制限があります。
(1)商号中に「合同会社」という文字を用いなければならない。
 その位置は、商号の前でも中でも後でも構いません。
(2)何人も不正の目的をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称又は商号を使用することはできない。
(3)商号中に、法令により使用を禁止された文字を用いることはできない。
 例えば、銀行でない者はその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない旨、銀行法に規定してあります。このように法律により使用を禁止している文字がありますので要注意です。
(4)会社の本店商号に支店であることを示すような文字を用いることはできない。
 会社の本店の商号中に「支社」、「出張所」等の文字を使用して登記することはできないとなっています。なお、商号中に「特約店」、「代理店」という文字を用いることは差し支えないとされています。
(5)会社の商号中に、会社の一営業部門であることを示すような文字を用いることはできない。
(6)既に登記されている会社と同一所在場所で同一商号の登記をすることはできない。
(7)商号の登記に用いることができる文字が定められている。
 日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)をもって表記することが原則ですが、規制緩和によりローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができるとなりました。
詳しくはこちら「法務省のお知らせ」

3.本店の所在地
定款に記載する「本店の所在地」は、最小行政区画まで記載すれば良いです。町名地番まで記載していると、本店移転をする場合に、必ず定款の変更を要します。 なお、登記事項の「本店の所在場所」は、町名地番まで登記します。

4.社員の氏名又は名称及び住所 社員が自然人の場合はその氏名、法人の場合はその名称・商号及びその住所を記載します。未成年者や成年被後見人も社員となることができます。  

5.社員の全部が有限責任社員であること 合同会社においては、社員はすべて有限責任とされています。

6.社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準 合同会社の社員の出資の目的は、金銭その他の財産に限られ、社員の責任が出資の価額を限度とした有限責任であり、金銭その他の財産でない労務、信用等は、出資の目的とすることはできないとされています。

出資金の払込み
合同会社の社員は、定款の作成後、設立の登記をするときまでに、その出資に係る金銭の全額を払込みしなければなりません。なお、金銭以外の財産を出資する場合は、その出資に係る金銭以外の財産の全部を、設立登記をするときまでに給付しなければなりません。