相続法改正について

遺言に関する改正

1,自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

 改正前の民法では全文を自書する必要がありましたが、現在では、本文は自書を要するが財産目録の全部又は一部については自書を要せず、パソコンによる記載や登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付する方法でも良いことになりました。
 この場合において、遺言者は、自書によらない目録の毎葉(自書によらない記載が両面にある場合には、その両面)に署名し、押印する必要があります。

《参考》改正法による例はこちら

2,自筆証書遺言の保管制度の新設(2020年7月10日施行)

 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という新法が成立しました。
法務局において自筆証書遺言を保管し、当該遺言書については、家庭裁判所の検認は不要であるので、自筆証書遺言の作成の促進が期待されます。

概要は以下のとおりです。

・自筆証書遺言を法務局に保管して貰う制度が新設された。
・目的は、自筆証書遺言の紛失等防止や、遺言書の真正をめぐる紛争を抑止することである。
・保管された遺言書については、家庭裁判所の検認を必要としない。
・遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が行う。
・遺言者は、法務省令で定める様式に従って遺言書(無封のもの)を作成し、その保管の申請をすることができる。
・遺言書の保管申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言者の作成した他の遺言書が現に保管されている場合は、当該他の遺言書が保管されている法務局)に対してする。この申請は、遺言者が自ら出頭して行う必要がある。
・遺言書保管官(遺言書保管事務を取り扱う者)は、保管申請があった場合には、申請人の本人確認を行う。
・遺言者は、いつでも遺言書の閲覧を請求することができる。
・遺言者は、いつでも遺言書保管の申請を撤回することができる。
・遺言者が死亡している場合に限り、遺言者の相続人等は、遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付請求ができる。この交付請求は、遺言書を現に保管する法務局以外の法務局に対してもできる。
・遺言者が死亡している場合に限り、遺言者の相続人等は、遺言書の閲覧を請求することができる。

 自筆証書遺言書保管制度パンフレット

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