Q5.株式の譲渡について整理して説明して欲しい。

A:株式譲渡を有効に行うためには
 ①株券発行会社では、譲渡の意思表示と株券の交付が必要です。
 ②株券不発行会社では、譲渡の意思表示だけで効力が生じます。
 また、会社等への対抗要件についても説明します。

(説明)
まず前提として、株式譲渡制限会社は譲渡についての承認が必要です。

株券発行会社の場合
株式を有効に譲渡するためには、売買や贈与などの意思表示が必要であることは当然ですが、加えて株券の交付が必要です。会社に対する対抗要件は株主名簿の書き換えです(会社法130条2項)。対抗要件であるという意味は、会社に対して株主であることを主張するためには、株主名簿の書き換えが必要であるということです。
株券不発行会社の場合
株式を有効に譲渡するためには、売買や贈与などの意思表示だけで充分です。会社と会社以外の第三者に対する対抗要件は株主名簿の書き換えです(会社法130条1項)。

以上のとおりですので、株主名簿の名義書換が重要であることが分かります。ですから株主名簿を作成し管理することは大切なことです。

2018年11月25日