Q3.株券発行会社のままで、何が問題になるのか?

A:株券を交付しないで譲渡した場合、その譲渡は無効ですので、株式譲渡について問題が発生する可能性があります。

(説明)
会社法128条1項本文に、「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定してあります。ですから、株式を売買したり贈与したりする場合に、株券を交付しないと売買や贈与は無効です。実際は、株券発行会社なのに株券を発行していない会社は沢山あります。そういう会社の株主が、契約だけで株式の譲渡をすると問題が生じます。
会社の承継で株式を後継者に譲渡する場合や、第三者に株式を売却する場合などに注意する必要があります。以前の譲渡が無効だったなどということがないように、早めに対策を考えるべきです。
Q2で記載したとおり、平成18年5月1日以前から存在している会社の多くは株券発行会社です。そして、中小企業でも株式の評価が高額になる会社は沢山あると思います。株式は重要な財産ですから、その譲渡が無効にならないようにすべきです。
ちなみに、相続は譲渡ではないので関係ありません。

2018年11月25日