Q2.株券発行会社とは、どういう会社なのか? 我が社は株券発行会社なのか?

A:株券発行会社とは、株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のことです。
株券発行会社かどうかは、登記事項証明書を見れば判ります。

(説明)
株券発行会社とは、株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のことです(会社法117条7項)。実際に株券を発行している会社ということではありません。ほとんどの株券発行会社は、実際には株券を発行していないと思います。そして、株券発行会社ですと、株券発行会社である旨の登記がされます(会社法911条3項10号)。「当会社の株式については、株券を発行する」との記載が、株券発行会社である旨の登記です。会社の登記事項証明書を見れば簡単に判ります。

さて、会社法施行日(平成18年5月1日)より前から存在していた会社は、一部の例外を除いて、株券発行会社である旨の登記がされています。
なぜかと言うと、会社法施行以前の法律では、株式会社は株券を発行することが原則だったからです。つまり一部の例外を除いて、平成18年5月1日以前から存在している会社は、株券発行会社だということです。
だから株券発行会社である旨の登記がされています。

2018年11月25日